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どの程度から住居侵入罪になるのでしょうか?
ほんの10日ほど前まで働いていた会社の寮に、忘れ物を取りがてら友人に会うために侵入しました。みんな顔見知りだったので「元気~?」って感じだったのですが1人やたらとヒステリックな人がいて住居侵入罪だから訴えると騒いでいました。 こんな程度で警察が動くわけないやん…と軽く考えていたのですが、このくらいでも起訴されてしまうことはあるのですか? たとえば「尋ねたお宅が留守だったが玄関が開いていたので一歩踏み込んだ。」程度でも訴えれば有罪なのでしょうか?
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- keiji29
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刑法第130条 住居侵入等 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 この条文の通り、「正当な理由がないのに」というのがポイントになります。 貴方がどの様にして元勤務先の寮に入ったのかも関係はしてきますが、「忘れ物を取りに行く」「友人に会う」というものが、正当な理由に該当すると思われます。 ただし、最後の例文の場合は、社会常識から逸脱しているので、家人から訴えられたらダメだろうと思われます。
- kokusaiband
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自信は無いのですが「違法行為」をしようとして (例えば「盗み」とかの目的で)侵入した場合は 罪になりますが、悪意が無くただ単に訪問しただけでは 罪にならない、と以前どこかできいた事があります。
- jun2004a
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起訴は考えられにくいですが出来ない事はありません。 退職した勤務先の寮という事ですから 勤務先の寮の管理者の許可無く立ち入る事は不法行為になります。 >たとえば「尋ねたお宅が留守だったが玄関が開いていたので一歩踏み込んだ。」程度でも訴えれば有罪なのでしょうか? ちょっと考え甘いですよ。 留守を承知で入ったのであれば 告訴されれば 確実に有罪です。
- silpheed7
- ベストアンサー率15% (1086/6908)
まぁ、このくらいなら起訴されるようなことはないと思いますが、既に退寮している以上 住人の許可が必要でしょう。 >尋ねたお宅が留守だったが玄関が開いていたので一歩踏み込んだ 訴えられたからと言って、有罪決定というわけではありません。 しかし、誉められた行為ではありません。