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住居侵入の成立要件ついて
事実関係 ・現在、集合住宅に居住中 ・ある日、帰宅すると集合ポスト中に「上層階にて漏水事故が発生しているので、被害があるようであれば連絡されたし」とのメモが入っていた。 ・部屋を調べると漏水が確認できるので理事長宅を訪問 ・理事長が現場を確認したいとのことであったので部屋に招き入れた。 ・この時、見知らぬ高齢女性(後に理事長の妻と判明)も一緒に部屋に上がり込んだ。(特に招き入れた憶えなし。) ・今後の対応を理事長と話し合っていたところ、理事長の誠意無き態度に立腹し言い争いとなる。 ・この状況を見かねたのか、高齢女性が別の理事(男性)を連れて再び部屋の上がり込んできた。 ・この時も、二人に部屋に入ることを許諾した覚えはない。 ・但し、部屋に上がる際、男性は「おじゃまします」と一声かけたらしい。 合計三名もの見知らぬ人達に部屋に上がり込まれ、極めて不快な思いをいたしました。 上述のような状況から、理事長以外の二人(高齢女性と後から訪れた男性)の行動は住居侵入罪が成立するのでしょうか? 刑法 第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 条文には「又は」であって「なお且つ」ではないので、「正当な理由」なくして部屋に上がり込んだ時点で住居侵入が成立するのではないかと考えているのですが、如何なものでしょうか? 詳しい方よろしくご教授お願いします。
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- 63ma
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不法侵入ではないと思います。 1、貴方が漏水の現場を確認してもらう為に、理事長宅を訪問している。 2、この段階で、理事長の奥さんも貴方の部屋の漏水を知りうる事が推測できます。 3、理事長が夫婦で、漏水を確認する為に貴方の部屋を訪問。 4、何かの行き違いで、口論となったので、仲裁を頼む為に奥さんが別の理事を呼びに行く。 5、別の理事が口論の仲裁に入る。 という状況かと思います。 理事長や理事は集合住宅の自治会の役員ですので、行動自体が正当な理由に基づくものと言えます。 また、理事長の奥さんや仲裁に入った理事に、貴方の部屋から退去するように要求してないと思います。 以上により、不法侵入は成立しません。
あなたと理事長との言い争いの仲裁。 十分「正当な理由」だと思いますが・・・・ それよりもなぜ「鍵」をかけなかったのでしょうか? 輩みたいなことはやめましょう。