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困ってます
私の古い友人の奥さんの実のお母さんが人のお金を盗んでしまいました。どういう経緯でその人に盗んだ事がわかったか分かりませんがすでに5万円は返したそうです。残りを返す意志があるのか無いのか分かりませんがその人は私の古い友人の奥さんに返せと言ってきたんです。被害者は加害者と今週中に20万を返すと言う書類らしき物を作ったらしいんです。実際は加害者と被害者の双方の問題なんですか?もしくは奥さんの旦那さんとか親戚にも問題がかかってくるんですか?ちなみに旦那さんとかはこういった事があったのは知らないみたいです。
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- yamato1208
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>その書類も被害者が弁護士に入って作ったものらしいんです。 それは、当人同士でしか有効にはなりません。 >友人の奥さんはどうやら月に1万円ずつとりあえず10万円だけ払うと口約束はしたらしい >んです。被害者は多分警察沙汰にはしないから払えと言っているんだと思います。仮に加害 >者が逮捕された場合は友人の奥さんである実の娘や私の友人である旦那や親族には責任はな >いんですかね? 全く関係ありません、ですから内容証明で支払いの拒否をするほうがいいでしょう。 被害の弁済は、本人にしか請求はできません。 1)被害者・加害者の双方での示談で、勝手に連帯保証人にされる場合がありますから、一 切の返済には応じないこと。 2)示談には関与しないこと 上記を守れば、問題はありません。 相手が、強要してきた場合は、事件として警察か弁護士介入をすればいいでしょう。 弁護士なら、接近禁止命令を裁判所に請求するでしょう。 そうすれば、その人物は面会も電話も一切できませんし、すれば命令違反で刑事事件になってしまいます。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
返済の必要はありません。 この問題は、被害者と加害者の問題で、如何なる書面もその友人には関係ありません。 その返済を要求するのは、強要ということになってきます。 これは「強要罪」という刑法にある犯罪となってきますし、さらには返済の義務が存在しない金を要求していますから、併せると「恐喝罪」ということになります。 >被害者は加害者と今週中に20万を返すと言う書類らしき物を作ったらしいんです この書面も、全く関係ありません。 例え書面を見せられても、1円も払わないでください! 追認行為といい、この返済をすることを認める行為となります。 対応方法 1)内容証明 本人以外の親族等に請求をした場合は、刑事告訴を含む法的な措置を講じることも検討したいる。 法的に、返済の義務がない金員の請求には一切応じられない。 上記の内容で送るのがいいでしょう。 または、最初から弁護士介入させて、弁護士から警告をしてもらうのがいいでしょう。
お礼
ありがとうございます。昨日わかったことなので友人の方も精神的にまいってしまっているようです。その書類も被害者が弁護士に入って作ったものらしいんです。友人の奥さんはどうやら月に1万円ずつとりあえず10万円だけ払うと口約束はしたらしいんです。被害者は多分警察沙汰にはしないから払えと言っているんだと思います。仮に加害者が逮捕された場合は友人の奥さんである実の娘や私の友人である旦那や親族には責任はないんですかね?
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
その古い友人の奥さんには何の責任もありません。 加害者であるお母さんと被害者の問題で、 家族には関係ありません。 加害者が未成年であった場合には、親に賠償責任が かかってくる場合もありますが、本件では 問題になりません。 窃盗の後に、その古い友人の奥さんが、損害を 代わって倍賞する、などの約束をしたとか、 あるいは、盗ったお金を、事情を知ってもらった とかであれば 話は別ですが、そんなことも無いのでしょう? 相手は家族だから、というので返せと言っている だけで、法的には関係ありません。
お礼
ありがとうございます。友人の奥さんがかなりまいってしまっています
お礼
ありがとうございます。参考になりました