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土地改良区の土地を持っているのですが売却したい
大阪府南部の土地改良区の土地を相続しました。現在、大阪府の緑公社を通じ、賃借契約を結んでいます。多少の資金が入用になりましたので売却を考えています。 売却までの手順をお教え下さい。賃借契約は来年3月末日までです。
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- fujic-1990
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回答No.1
> 土地改良区の土地 土地改良区が所有する土地、の意味じゃないですよね? そんなものを相続できるわけがないし (^^; 「土地改良区内の土地」の意味なら、ほぼふつうの売却手続きでOKです。 場合によっては、土地の改良費が精算されていない場合がありますので、そこを担当する「○○土地改良区」という組織に相談して、改良費を精算しましょう。 質問者さんはすでにその土地改良区の組合員のはずですので、組合の正式名称や連絡先は判りますね? 土地改良区内の土地特有の手続きは、それくらいだと思います。 ------ 賃貸借中ということですが、間違いなく契約終了できるのでしょうか? 間違いなく終了できるのならいいですが、不安な場合は、契約終了を確認してから購入者捜しをしたほうがいいでしょう。 売却条件の相談も購入者捜しは、やはりプロ、つまり不動産会社に頼んだほうがいいでしょうね。 そのほか、例えば場所によっては「農地」で、そのままでは買い手がつかない、宅地にしなければならないとかいう場合もあるでしょうが、農業委員会その他の絡みだったりして、別に手続きが必要になったりしますが、それは「土地改良区内」かどうかには関係ないはず。どこにでも言えることなので、どうせ頼む業者と相談してください。 購入希望者を捜してもらって、契約するだけです。ま、それが大変なんですが。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。