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妊娠退職する際の事務手続きについて

はじめまして。 2月に出産予定で、11月末で退職する社員がいます。 どのような事務手続きが必要なのでしょうか。 出産手当金を受けるには、任意継続をしたほうが良いのでしょうか。 社会保険事務手続きに不慣れで、周りには詳しい上司がおりません。 良いアドバイスをお願い致します。

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  • naosan1229
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回答No.2

出産手当金と出産育児一時金について補足します。 出産手当金については、退職後6ヶ月以内の出産であれば、任意継続をしていなくても今までの健康保険から支給されます。 出産育児一時金については、退職後6ヶ月以内の出産で、任意継続や国民健康保険に加入した場合は、今までの健康保険から支給され、だんなさんの扶養に入った場合は、だんなさんが加入している健康保険化、今までの健康保険のいずれか一方から支給されます。 国民健康保険から支給されない理由としては、国民健康保険と社会保険とで、同じ意味合いのものが支給される場合は、社会保険が優先されると言う取り決めがあるためです。

poroco
質問者

お礼

再度、お答え有難うございます。 大変参考になりました。 勉強しなければいけない事がいっぱいです。 また、よろしくお願い致します。

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その他の回答 (1)

  • naosan1229
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回答No.1

一応、通常の手続でよろしいかと思います。 出産手当金にしても、出産育児一時金にしても、1年以上の被保険者期間があれば、支給されます。 ただ、退職後にだんなさんの扶養に入るかどうかが不明ですのでなんとも言えませんが、出産手当金を受給する間は、その支給額が日額3611円以上であれば扶養になることができません。ですので、このような場合は、国民健康保険かご質問のように任意継続をされるかのいづれかとなります。 なんにしても、退職されるご本人がどの健康保険制度を選択をするかによって、手続が変わってきます。 ただ、どの健康保険制度を選択されても、出産育児一時金と出産手当金は受給できるようにはなっています。

poroco
質問者

お礼

早速、お答え頂きまして有難うございます。 ご主人の扶養に入ると、出産育児一時金と出産手当金の両方を受給することは出来ないと思っていました。 ただ、この社員は出産手当金の支給日額が3611円以上あると思いますので、任意継続(組合健保)か 国民健康保険に加入することになると思います。 アドバイス有難うございました。 また、よろしくお願い致します。

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