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社会保険の任意継続の手続き
今年の12月に退職しようと思っています。ですが、現在勤めている会社は来年2月まで働かないと1年たちません。 そこで社会保険の任意継続をして2ヶ月社会保険を維持したいと思います。4月に出産予定です。 社会保険の手続きはどこですればいいのですか?今の会社は退職したら保険証を返却しなくてはいけません。それでも継続はできるのでしょうか?
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#4です。 まだちょっとわかりずらいですよね? 例を挙げましょう。 今年の2月1日に社会保険の資格を取得したものとして、 1.来年の2月10日で退職した場合。 この場合は、1年以上の社会保険加入期間がありますので、任意継続をしなくても退職後6ヶ月以内の出産の場合は出産手当金と出産育児一時金が支給されます。 2.今年の12月31日で退職した場合。 この場合は、1年以上の社会保険加入期間がありませんので、出産手当金を受給するときは、出産日後56日を経過するまで任意継続をしなくてはなりません。 また、「2」の場合において、来年の2月分の任意継続被保険者の健康保険料を未納喪失したとしましょう。 つまり、ご質問のとおり1年の健康保険の加入期間が経過したと思い込んでしまった場合です。 この場合の出産育児一時金と出産手当金は1円も支給されません。(出産育児一時金は、出産時に加入されている健康保険制度から支給されますので、退職前の健康保険からは支給されないという意味です。) 理由としては、社会保険の強制加入期間が1年を満たしていないためです。 任意継続は強制加入ではありません。 そのため、強制加入の期間が1年未満である場合、途中で任意継続被保険者を喪失してしまうと、その喪失日以降の出産における出産手当金については、支給されるべき条件から外れてしまうんです。 ・・・わからなければ補足します(^^ゞ
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- naosan1229
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#4です。 >1)1年以上同じ会社に勤務する(強制適用) 2月5日以降に退職する。その後は国民保険に加入してもいい >2)12月に退職するとなれば、1月より出産してから56日間は任意継続被保険者であることが必要 このあたりは、健康保険法に記載されています。 以下、健康保険法より抜粋。 第104条 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第106条において「1年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。 となっています。要約しますと、任意継続被保険者である期間を含めずに、1年以上の社会保険加入者である場合は、退職後6ヶ月以内の出産のときは、出産手当金を受給できますよという意味合いです。 >出産手当金や出産育児一時金を受給したい場合は1年以上今の会社に勤務してかつ出産後56日の任意継続が必要ということですね? というわけではありません。 任意継続被保険者と言う制度は、在職時の健康保険と同様の給付を受給できるという制度です。 また、出産手当金は出産日または出産予定日を含め42日前(多胎妊娠の場合は98日前)より、出産日後56日までが法定給付期間となっています。 ご質問の場合は、社会保険の強制適用となっている期間が1年未満ですので、この場合において退職後の出産手当金を満額受給するのであれば、出産日後56日を経過するまで、任意継続をするしかないという意味です。 わりと多くの方が、任意継続被保険者である期間を含めて1年以上の健康保険の加入期間があれば、社会保険における1年以上の加入期間と言う条件がそろうと思っていますが、実際はそうではありません。
私は愛知県に住んでいますが、会社の本社が群馬にあります。会社の保険事務所は群馬になっています。こういった場合も自分の住む管轄内で手続きすればいいのでしょうか? →その通りです。(退職後は会社とは縁が切れているという意味合いからきているようです)
お礼
ありがとうございました
- naosan1229
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ひょっとして、任意継続を2ヶ月間して1年以上の社会保険加入期間としたうえで、任意継続を資格喪失し、4月の出産における出産育児一時金と出産手当金を受給しようとしていますか? 残念ながら、社会保険の資格喪失後6ヶ月以内の出産の場合における出産手当金や出産育児一時金を受給する場合の「社会保険の資格期間」は、強制適用における1年以上であることが条件となっています。 そのため、任意継続被保険者となった2ヶ月間については、「社会保険の加入期間」として算入されません。 つまり、会社に勤務しているときの社会保険の加入期間が1年以上必要なんです。 任意継続被保険者であった期間は、考慮に入りません。 ですので、出産手当金や出産育児一時金を受給したい場合は、出産し終わってから56日経過する日までは任意継続被保険者であることが必要です。 任意継続被保険者の手続きは、退職日より20日以内に、保険者(保険証に記載されています。)に対して届け出ることが必要です。 任意継続被保険者の届出を提出することにより、新しい保険証が発行されますので、今まで使用していた保険証は、会社に返納するようにしてください。 また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、出産手当金や失業給付を受給し終わってから、途中で任意継続をやめたい場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、その後は「1.」のとおり、国民健康保険に加入するか、だんなさんの社会保険の扶養になることとなります。 なお、任意継続中の国民年金は基本的に第1号被保険者となり、国民年金保険料(月額13,300円)を支払う必要があります。 ただし、出産手当金や失業給付の受給金額によっては、保険料が免除となる第3号被保険者となることも可能です。
お礼
ご回答ありがとうございました 出産手当金を受給したいがために任意継続を希望しています。 すみませんが、混乱しています 出産手当金を受給するには以下2つのオプションがあると考えてよいでしょうか? 1)1年以上同じ会社に勤務する(強制適用) 2月5日以降に退職する。その後は国民保険に加入してもいい 2)12月に退職するとなれば、1月より出産してから56日間は任意継続被保険者であることが必要 お時間のあるときご回答願います すみません
補足
何度もすみません。 再度読んで理解しました 出産手当金や出産育児一時金を受給したい場合は1年以上今の会社に勤務してかつ出産後56日の任意継続が必要ということですね?
私自身も昨年の今頃任意継続の手続を行いました。 本人がお住まいを管轄する社会保険事務所で退職後20日以内に申請しなければなりません。(期日厳守) 認印が必要です。 申請後、約2週間後に保険証が自宅に郵送で届きました。
お礼
アドバイスありがとうございました そうですか、新しい保険証を受け取るんですね 私は愛知県に住んでいますが、会社の本社が群馬にあります。会社の保険事務所は群馬になっています。こういった場合も自分の住む管轄内で手続きすればいいのでしょうか?質問の質問になってしまってすみません
- gugestyper
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「健康保険」のことだと思いますが、手続きはお勤めの会社の総務関係ですべてやってくれる筈です。 退職後の2年間継続できます。 ただし、保険料は全額自己負担となりますので「国民健康保険」のほうが有利な場合がありますので、ご注意ください。
お礼
ご回答ありがとうございました 2ヶ月間だけ継続したいと思います。 今年の2月5日から健康保険の資格を得ましたから来年の2月5日まで継続させないと、出産手当金がもらえないからです。
とりあえず会社の人事や労務といった健康保険の手続きを扱う部署に聞いてください。基本的には退職時に任意継続についての説明がされると思います。まあ適当に説明するところは結構あるとは思いますが。 任意継続の手続きは喪失日から20日以内にしなければならないので退職を決めた時点で早めに申請書類はお手元に持っておいた方がよろしいかと。 実際には任意継続は会社は通しませんのでご自身が所属している健康保険の保険者に問い合わせてみるのもいいかもしれません。
お礼
参考になりました ありがとうございました 以前退職したときはどうだったかなぁ・・・とちょっと思い出せませんが・・・
お礼
参考になりました。ありがとうございました。 2月5日まで仕事を続けるか、12月にやめたら出産後56日までは任意継続しなくてはいけないということですね