- ベストアンサー
電気事業法27条の罰金について
東電管内において、対象となるのが 9時から20時の11時間。 7/1-9/22の平日で58日。 1回につき100万以下の罰金なので、都合 6億3800万以下の罰金になる。 という解釈でいいのでしょうか。 経済産業省に問い合わせたのですが答えてもらえなかったので。 わかる方お願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
対象の58日の11時間全てを違反すれば 最高58*11*100万 の罰金 と解釈できますね それだけの罰金を払っても電気を使用したほうが利益が多い との経営判断で行うことはありうるでしょうが ・・・ そのような考えの企業がある程度以上になると 強制的な停電 発電機の過負荷による雪崩現象の全停電
その他の回答 (1)
- EleMech
- ベストアンサー率52% (393/748)
まず第一に電気事業法第27条は、題目を(電気の使用制限等)とし、次の内容となっています。 「経済産業大臣は、電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害する恐れがあると認められるときは、その自体を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用電力量の限度、使用最大電力の限度、用途若しくは使用を停止すべき日時を定めて、一般電気事業者、特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者の供給する電気を制限し、又は受電電力の容量を定めて、一般電気事業者、特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者からの受電を制限する事が出来る。」 要約するとこの条文は、経済産業大臣は、不測の事態に陥った電気事業者に対して、電気供給の調整を支持する事ができるというものです。 つまり、発電所の電気容量が足りなくなって全停電を起こしてしまうくらいなら、計画停電のような調整をしてもかまわないという条文です。 どこにも罰金の事は出てきませんが、どの条文の事を仰っているのでしょうか?
補足
http://www.meti.go.jp/earthquake/shiyoseigen/pdf/gaiyo110601-02.pdf 「電気事業法第27条に基づく使用制限について」 これの説明会資料です。 27Pを見てもらえればわかるかと。 ニュースでも100万以下の罰金、に関しては報じられていますが読んでませんかね。
お礼
通常そう解釈しますよね…。 経営判断をするのに社長にミスリードを引き起こす資料を渡し続ける秘書室がいるので気になったまでで。