• 締切済み

イベント中止による出演者の損害賠償

先日、公のイベントへ、ゲストという枠での出演予定の者(グループ)でした。 イベントは1500人規模の会場で、私たちはお客様を100人程呼んでいました。 イベント当日、リハーサルが押し、開場が1時間半遅れ、 主催者の意向により最終的にイベントは打ち切り。私たちは出演できませんでした。 このイベントへかけた期間約2ヶ月。 スタジオ代、衣装代、交通費等の必要経費、 当日頂くはずだったギャランティ の請求は可能なのでしょうか? そして、お客様へはチケット代の払い戻しは可能になったのですが、とても気分を害されています。 100人以上呼んでいたお客様への信頼を失った私たちは慰謝料を請求することは可能なのでしょうか? イベント会社の横暴な態度は甚だしく、 法律に疎い為、困っています。 ご解答頂けたら幸いです。

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.6

支払われる上限は、当日支払われる予定だったギャランティと、元々約束の出来ていた経費が上限ですね。 それを超える物は、無理です。 そもそもそのギャランティがあなたたちの利益であり、その利益を得るために練習を多くやった、スタジオを借りたと言う事は、このギャランティ以上に掛けたとしても、そこまでの支払い義務は興行主にはありません。 正常に行われて居た時の利益(ギャランティ)が保証されれば、それ以上の保証は必要がありません。 >100人以上呼んでいたお客様への信頼を失った私たちは慰謝料を請求することは可能なのでしょうか? 出来ません。 お客さんへは、チケットの払い戻しをしているのですから、損害は出て居ません。 あなたたちは、貴方達の都合で工業を中止したのではなく、興行主の側の都合で出演が中止になった訳ですから、信頼を失ったと考えるのはあなたたちではなく、興行主と言う事でしょう。 単に出演が無かったと言うだけですので、あなたたちへの慰謝料と言うのはありません。 あなたたちがとてつもなく有名で、どうしても呼ばないと成立しない様なバンドであれば、ごねてみるのも良いかもしれませんが、そうでない場合、ごねたら次からは呼ばれなくなるだけでしょう。 興行主なども横のつながりがありますので、参加するグループなどの情報は横のつながりでも、結構話がされて居ます。 その中で、「あそこはこんな事があってごねられてまいったよ。」となれば、真っ先に「出さないグループリスト」に乗る事が出来ます。 それだけの話になります。 興行主から見れば有名なグループ以外は、「めんどくさいグル―プ」。とレッテルを張られれば、それだけで次からは呼ばれない(依頼が来ない)になってしまう事もありますので、ご注意されてください。

msyryrn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 昨日、内容証明を提示して、示談で全て承諾して頂きました。 皆様のご意見大変参考になりました。 ありがとうございました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

NO1です 示談では、弁護士の介入はどちらでもいいでしょう。 内容を確認して、相談者さんが納得できる範囲内であれば、示談をすればいいかと思います。 一応は、内容を持ち帰り弁護士に相談してからの回答でもいいでしょう。

msyryrn
質問者

お礼

ありがとうございます! 何度もお答えくださって感謝致します。 頂いた回答をもとに進めていきたいと思います!

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.4

契約はしなかったんですか? 契約書に興行中止の場合の取り扱いや解約条項が書いてあると思いますが。 確認できる実費は請求できますが 慰謝料などは争うことになると思います。 興行主の不手際による遅延が中止の理由では 保険も支払われないので 請求してもはいそうですかとはということにはならないでしょう。

msyryrn
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうなんです。この規模のイベントにありがちで、紙面での契約を交わしていませんでした。 大々的には宣伝をしていたので、広告等は主催者の特定と私たちが出演者であったという証明にとっています。 あとは、途中のやりとりのメール等があるくらいです。 他のゲスト出演者やお客様も打ち切りになったので。大きく問題にはなっています。 主催者側は示談で、、というお話でした。 内容証明はつくったのですが、交渉は弁護士さんをたてるべきなのでしょうか?? 分からない事ばかりで申し訳ありません。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

請求するのはできます、ただ、相手が素直に払うかどうかです。 一般的には、当日の出演料にすべて含まれていますので(交通費は別途実費と云う契約もあります)、 当日の出演料にプラスアルファが関の山だと思います。 当日の出演人数による日当分しか出演料が無いというのであれば、 出演依頼された時の金額提示にミスがあったという事です。 ですので、興行主はその場合においての補償義務は発生しません。 興行は請負契約ですので、成果物は興行当日に披露する演目です(今回の場合です)、 その演目をやりきる際に練習が必要なのは当然であり、 その間の演者たちの拘束費用やスタジオ、衣装等の費用を含んで金額提示をするのが普通です。 それと、契約書に興行が中止になった際の補償が書かれていれば、 それに則って補償請求をするしかなくなります。

msyryrn
質問者

お礼

ありがとうございます! そうなのですね。。 契約書がないため色々曖昧で(こちらもミスです) 口答やメールで「必要経費はお支払いします、慰謝料は考えさせてください」ということでした。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>スタジオ代、衣装代、交通費等の必要経費、当日頂くはずだったギャランティ… ギャラは堂々と請求すれば良いです。 当日の交通費等は、当初の契約が別途支給となっていたのなら請求すれば良いですが、ギャラに含まれるという契約だったのなら別請求は無理です。 練習中の交通費等やスタジオ代、衣装代はギャラを得るための間接経費で、ギャラに含まれると考えます。 ギャラ=純利益ではなく、ギャラ=粗利益に過ぎないのは、商売人の基本ですから。 >客様への信頼を失った私たちは慰謝料を請求することは… 請求すること自体はかまいませんが、チケット代が返金されている以上、支払われる可能性は極めて低いです。 先頃の大相撲でも本場所中止に関して、ファンへ慰謝料を払ったなどという報道はありませんでした。

msyryrn
質問者

補足

ご解答ありがとうございます。 ファンへの慰謝料ではなく、お客様への信頼を裏切る形にさせられた私たちが、慰謝料を請求できるか。。? という質問でした。 質問の仕方が悪く申し訳ありませんでした。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

その契約内容次第で、十分請求はできます。 1)実質損害の賠償請求 当日の交通費、出演料、諸経費 2)スタジオ代、衣装代 これに関しては、今回の為であるという限定つきでないと難しいでしょう。 3)このイベントへかけた期間約2ヶ月。 これは、練習等でも時間換算して「時給」をはじき出して請求するしかありません。 4)慰謝料 これは、十分請求ができますから、全員での請求をしてください。 対応方法ですが、自分での請求をしても相手には強制ができません。 ですから、訴訟をする覚悟が必要となりますから、弁護士に相談して対応するのがいいでしょう。

msyryrn
質問者

お礼

迅速なご回答ありがとうございます。 主催者側は必要経費は払うと言っています。 できるだけ裁判でなく示談で済ませたいというお話でした。。 示談の場合も弁護士さんをたてるべきですよね、、? 無知で申し訳ございません。。

関連するQ&A