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イラストレーターの源泉徴収の必要性について
- フリーランスのイラストレーターが会社との取引において源泉徴収の必要性を知りたい
- イラストレーターが不定期に複数の仕事を受ける場合でも月間合計が5万以下なら源泉徴収は必要ない可能性がある
- 相手側が源泉徴収について疑問を持っているので、正しい説明をする必要がある
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質問者が選んだベストアンサー
>この場合、源泉徴収の必要はありますか? 普通は源泉徴収の必要があります。(月間合計は関係ありません) >「源泉徴収は私(イラストレーター)が納めるのでは」という話も出ていますが、正しいのでしょうか。 正しくありません。源泉徴収は支払う側がおこなうべきものです。 >調べた限りでは、支払う側にしかできないとありますが、 >その場合、相手になんと説明すれば解ってもらえそうですか。 別に相手に納得してもらう必要はありません。 「源泉徴収は支払う側がおこなうべきものですよ」とでも言っておけばいいでしょう。(必ずしも言うべきことではありませんが) あなたがすべきことは、相手が源泉徴収したかどうかをきちんと把握しておいて、確定申告のときに正しく源泉徴収額を申告することです。 相手が源泉徴収しなかったら、源泉徴収額を0円として申告するだけです。 普通は、源泉徴収すれば源泉徴収額が記載された「支払報告書」を支払元が支払先に発行されますが、発行してくれない場合もあります。 そういうときのために、御自分でいくら請求していくら入金されたかをその都度確認し、いくら源泉徴収されたかをきちんと把握しておく必要があります。
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- hinode11
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>この場合、源泉徴収の必要はありますか? はい。雑貨のデザイン料と服飾のデザイン料の支払いにおいては、源泉徴収が必要です。 >相手様もあまりイラストを扱った経験がなく、「源泉徴収は私(イラストレーター)が納めるのでは」という話も出ていますが、正しいのでしょうか。 いいえ。間違いです。源泉徴収義務者はデザイン料の支払人である会社です。ですから会社が源泉徴収して納税しなくてはなりません。 >調べた限りでは、支払う側にしかできないとありますが、 その通りです。 >その場合、相手になんと説明すれば解ってもらえそうですか。 (1)先ず、源泉徴収制度と源泉徴収義務者などについて勉強して説明して下さい。↓ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2010/pdf/03.pdf (2)次に、報酬・料金等の源泉徴収事務について勉強して説明して下さい。ここを読めば、雑貨のデザイン料と服飾のデザイン料の支払いにおいては、源泉徴収が必要であることが分かります。↓ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2010/pdf/07.pdf
お礼
詳しい資料ありがとうございます! 今回は相手におまかせすることにしますが、この先 「知らなかったので、詳しく教えて欲しい」といった方が出てきた時にきちんと説明できるよう、参考にします。本当にありがとうございました。
- mukaiyama
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個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm 以上を踏まえ、 >・仕事の分類としては雑貨または服飾のデザイン… 「1 第204条第1項第1号の報酬・料金 」→「デザインの報酬」→「○2 クラフトデザイン、茶わん、灰皿、テーブルマットのようないわゆる雑貨のデザイン」および「○8 服飾デザイン、衣服、装身具等のデザイン」 に該当します。 >月間合計では5万以下になる… 御質問のケースでは、特に金額は関係なさそうです。 >「源泉徴収は私(イラストレーター)が納めるのでは」という話も出ていますが… そもそも日本語がおかしいです。 源泉徴収とは、支払の際にあらかじめ天引きすることであり、支払を受けた側が納めるということはあり得ません。 もらった者が納めるのは、源泉所得税でなく、ただの「所得税」です。 >その場合、相手になんと説明すれば解ってもらえそうですか… 別に無理して分かってもらう必用ありません。 源泉徴収の対象になる職種に間違いはありませんが、源泉徴収しなかったとしても、税法違反に問われるのは支払者であって、質問者さんには全く関係ありません。 もともと源泉徴収とは、仮の分割前払いに過ぎず、前払いしたから利息分だけ安くなるわけでもありません。 しかも、サラリーマンの給与と違って、源泉徴収されたからといって確定申告の義務がなくなるわけでもありません。 いわば、報酬の源泉徴収など、もらう側から見れば百害あって一利なしとも言えるのです。 なお、源泉徴収されたことの公的な証拠書類は、「源泉徴収票」でも「支払報告書」でもなく、『支払調書』です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf 『支払調書』は源泉徴収票と違って、受取人への交付は必ずしも義務づけられてはいませんし、確定申告の際に添付が必須ともされてはいません。 だまっているともらえないことも多々ありますが、なくても確定申告はできます。 引かれた源泉税の年間合計を正直に記載するだけで良いです。 まあ、『支払調書』をもらって申告書に添付しておいて悪いことはありませんけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
無理にわかっていただく必要はない、と聞いてスッキリしました。 支払調書の事なども教えて頂き、改めて参考になりました。 本当にありがとうございました!
- R48
- ベストアンサー率24% (683/2741)
あなたが他で仕事をしているかもしれないし、それは相手の会社が理解してくれても国税は理解しません。 なので源泉徴収しておけば、他で仕事をしていても税の取りっぱぐれは防げます。 相手の会社は徴収義務者といいます。 質問者さんはフリーなので確定申告が必須ですよね? そこで過不足を清算するので徴収されておけば、所得税全額を3月過ぎにまとめて払うリスクは回避されますよ。
お礼
やはり、源泉徴収は相手側の義務なのですね。 伝えてはみますがおまかせして、自分側のことはしっかりやっておきます。 ありがとうございました!
- Frozen_
- ベストアンサー率51% (268/520)
通常は所得税として1点330円が源泉徴収されますけどね。で、年末に源泉徴収票を貰って 確定申告しますよ。 ただ、小さな会社ではやらないところもありますから、その場合は、所得金額が多いと 確定申告で税金を納めなくてはなりません。 必要か不要かは支払い側の会社の考え次第です。
お礼
会社の考えにおまかせすることにします。 ありがとうございました!
お礼
たしかに、そこまで私が説明する必要もなく、仕事の範囲ではありませんね。 伝えるだけで、あとはおまかせすることにします。 回答にあるとおり、自分の範囲の事だけしっかりやっておきます。 本当にありがとうございました!