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副業での請求書の源泉徴収について
会社員をしながら、セミナー講師や相談業務の仕事をしております。そちらのクライアントから、源泉徴収して支払った方がよいか、しなくてもよいかという問い合わせがありました。 この場合、源泉徴収してもらった方がよいのでしょうか? それとも相手先が源泉徴収しない場合は、税金はどのようになるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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講演料等が年間20万円以上であれば、確定申告をする必要があります。 ですから、確定申告で精算することになりますので、源泉徴収されていてもいなくても、結果としては同じことにはなります。 ただ、申告時にたくさん払うことになったりしますが。 20万円以下であれば、申告しなくて済みますので、源泉徴収してもらわない方が良いですね。 少しだけ実入りが多くなります。
お礼
早速の回答、ありがとうございます。助かりました。 結果としては同じになるのですね。。参考になりました。