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(長文)メールを公開による名誉毀損の裁判で勝訴dきるでしょうか
1、事件のあらまし 大学主催の合宿で未成年の飲酒があったことを指摘するメールを名前を明記して送信しました。送信アドレスは大学の事務局宛にしました。大学の事務局宛にメールを送信した場合、誰が閲覧するかを特定されていましたし、特定できていました。 後日、そのメールを見る権限を持つ人間がある生徒にメールの内容と僕の名前を出しました。僕はその生徒から直接「そういう話をされた」と聞きましたが、対して問題視をしていませんでした。さらに後日、別の生徒(合宿の主催に携わった方)からぶっ殺してやろうかと思った」「謝れと」謝罪を強要されました。身の危険を感じ、謝りました。その生徒はどうやらメールの内容と、僕が事務局宛に送ったことなど全て把握している様子でした。その際、「仲間を売る奴」などと言われました。周りには顔見知りの人間が数名いました。そんなに広くない部屋にいたので他の人にも聞こえていたかもしれません。小さな学校で、全生徒あわせて400名程度しか在籍していない小さな大学です。殆どの生徒が顔見知りなので、この話が伝播していく可能性が非常に高いです。自分はいま2年生なので、もしかしたらあと2年酷い生活になるかもしれません。 2、本題 メールの内容と送信者(僕)の名前を勝手にばらされ、それによ「ぶっ殺そうと思った」「謝れ」と脅迫紛いのことをされ、僕の学校でのの評価もどんどん落ちていってます。飲酒をした当事者たちにも伝わっていったら、似たような脅迫を受けるかもしれないと思うと夜も寝れません。ネットで調べたところ、プライバシーの侵害と名誉毀損、にあたるようなのですが、メールの内容を口外した人物を相手に裁判を起こしたら勝訴することはできるでしょうか?また、謝罪を強要してきた人間も訴えた場合、勝訴できるでしょうか? 拙い文章で申し訳ありませんが、不明な点があれば補足します。 よろしくお願いします。
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- sophia77
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大学側の調査の結果がどうなのか気になりますが、とりあえず質問に端的にお答えすると、 1.「メールの内容を口外した人物を相手に裁判を起こしたら勝訴することはできるでしょうか」 これについては、どういう訴えを起こすかが問題です。まず、名誉毀損については「大学主催の合宿で未成年者の飲酒があったことを大学に知らせたこと」は、具体的に人の社会的評価を低下させる事実を告げたことにはならず、成立しないと思われます。また、プライバシー侵害についても、電子メールを信書と同じと考えたとしても、記載内容そのものは私生活にのみ関するものとはいえず、訴えの根拠としては苦しいと思います。むしろ、事案の本質は、電子メールの発信人を開示した大学職員(したがって、大学側)が調査にあたり、質問者の保護のため必要な配慮を怠っているというところにあり、これによる精神的損害に対する慰藉料を求めて、大学と大学職員の両方を訴えるのが筋と思われます。 2.「謝罪を強要してきた人間も訴えた場合」 これもどのような訴えを提起するかによりますが、 まず、脅迫罪として刑事告訴する方法がひとつ。つぎに、精神的損害に対する慰藉料を請求する方法が考えられます。ただ、事件の解決のあり方としては、大学(および大学職員)に対する慰藉料請求が第一義であり、脅迫者に対する慰藉料請求は第二義的なものと考えます。(大学、大学職員、脅迫者に対し、一つの訴えで同時に請求することも可能です。) 3.なお、現在は未成年の大学生の飲酒については、警察等も非常に厳しい態度をとるようになっています。特に、大学の公式行事においては、未成年者が飲酒しないよう適切な措置をとらなければ、大学自体が刑事処分されるおそれがあります。大学には「大学の自治」が認められており、むやみに警察が踏み込むことはありませんが、いざ違法行為があるということになると、非常に厳しい態度で臨んできます。
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
個人情報保護違反と指摘するのは難しい面があります。 同法で定められた個人情報とは 「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 となっていますので、大学が生徒のメルアドをデータベース化していてそれを漏らしたのなら違反ですが、単に来たメールの真偽を確認するために貴方の名前を出したのなら、それを違法とすることは無理があります。 嫌がらせに関しては ANo.1 さんの回答の通りです。 でも、飲酒の事実をなぜその場で指摘してやめさせなかったのですか? 後からメールで大学へ密告のように通報するなんて、仲間が怒るのは当然です。 あなたが飲酒をやめるように忠告したにもかかわらず、それでも多数の力を借りて強引に飲酒させたなら、大学側も関係者を処分するはずです。 飲酒の事実は確かに法律違反ですが、第三者に迷惑を掛けるほどの重大な法律違反とも思えないのに、もっと慎重に指摘する方法が無かったのかなと残念です。 法律違反だからそれを指摘して何が悪いという意見もあるとは思いますが、法律というのは「人間社会を円滑に進めるためのルール」であって、決して誰かを罰するためだけのものではありません。 今は大学で辛い状態かもしれませんが、そういう仲間内のルールがあるということを学ぶのも良い勉強です。 ただ、貴方の安全と名誉を守るのは大学の努めです。 今の窮状を大学に訴え、早急に対処して貰うのが一番良い方法だと思いますがいかがでしょう?
補足
回答ありがとうございます。 大学側が、メールの内容を漏らした相手は主催者の生徒です。 さらに教員数名がその飲酒の現場にいたので真偽を確認するためではないと思います。 名前と内容を出した理由は、批判が目的なのではなかったのかと推測しています。 kentkunさんのそれ以下の回答は僕が求めていた回答とずれているので補足します。 僕が争点にしたいのは、メールの内容を公開したことによるプライバシーの侵害と名誉毀損です。 さらに、心的被害も負っていますが。 大学主催の合宿での飲酒行為は、もし、なにかあったときに”大学主催”であったことを指摘されれば、学校の名誉が落ち、合宿に参加していなかった他の学生にも被害が及ぶ。と考えたので、メールで指摘しました。密告をとらえられることは想定外でした。 飲酒の現場にもいなかったので、止めることは物理的に不可能でした。 飲酒は重大な法律違反とは思えない と記述されていますが、確かに僕もそれは思います。 プライベートで飲酒をしている人間はたくさんいるでしょう。 今回の相談は飲酒をしたことは違法行為だと言及するものではないです。 大学側には現在、被害を訴えています。 メールを閲覧できる人間は少数のため、現在ヒアリングを行い事実関係を調査中とのことです。
- rokosuke
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ロコスケです。 学生仲間から嫌がらせを貴方が受けるようになったのは、大学が情報の発信源があなただと漏らしたからです。 ですから大学の個人情報保護法違反となります。 貴方の場合の管轄は文部科学省ですから、そこの相談窓口を紹介しますので、 問い合わせて経過を報告してください。 文部科学省は、大学に対して個人情報の取扱いに関して大学に報告させ、 必要な助言をします。今回の場合は勧告もするでしょう。 是正措置を取らなかったり無視したら、命令が行きますし、 それも無視したら30万円以下の罰金か6か月以下の懲役となります。 嘘の報告したら30万円の罰金となります。 嫌がらせに関しては、都道府県警察本部に設けてある困りごと相談で 相談してください。 電話でなくて、直接に行って下さい。 多分、大学の所轄の警察署の刑事課に行くように言われます。 この2段階の方が警察は動きます。 対策を教えてくれたり、必要な処置を取ってくれるでしょう。 飲酒そのものは、高校でないのでそれほど問題視はされません。 学生で未成年でない者も、それなりに在籍しているからです。 民事事件としての対応も勿論可能ですが、コストと手間がかかり過ぎます。 簡単に告訴が出来ると考えないほうがよろしいです。 それと大学内で、大学が絡んだ民事事件が学生間で起きたとなると、 大学、保護者、学生を巻き込んだものとなり、その大学での学生生活は かなり、過ごしにくいものとなるでしょう。 お気持ちは お察ししますが、被害をやむを得ずに届けるということで 留めるのがよろしい。 今回の正義感は正しいと思いますし、これからの人生に今回の行為は 寄与するでしょう。 人の噂は何とやら。 貴方が思っている程でなくて、自然消滅するでしょう。 間もなく、冬休みです。 頭を冷やす冷却期間ともなるでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 個人情報保護違反のことや、文部科学省のこと参考にさせていただきます。 大学での学生生活はたしかに厳しいものになるでしょう。 ただ、このままの学生生活もやはり厳しいと思います。 冬休み、春休みが続くのでロコスケさんのおっしゃる通り冷却期間になればよいです。 どうもありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。お返事が遅くなり申し訳ありません。 非常にわかりやすく説明していただきありがとうございます。 いま、まだ大学とは話し合いをしている最中です。 もうすぐ2ヶ月経ちますが… 参考にさせていただきます。 どうもありがとうございます。