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借金と名誉毀損

3ヶ月程前、友人Aが欲しいと思っている物の購入代金を立て替えました(1万円未満)。 友人はその時点でバイトをしていましたが、バイト先が潰れてしまい、 給料が未払いのため購入資金が不足しており、私に借金の申し込みをしてきた次第です。 私自身もカードで決済したため、返済期日はカードの引き落し日(先月末)で構わないと伝えました。 その後、友人Aが共通の友人にも借金をしていたことや、借金するための嘘などが発覚し、 また、いつまで経っても新しい仕事先を見つけないまま、飲み歩いていたため、 「飲むお金があるなら返済して欲しい。友人関係は築けないので縁を切りたい」と申し出ました。 その時の回答は、「潰れたバイト先のオーナーに未払い金の支払を求めて裁判している、その結果が出たら知らせる。 縁はこっちから切ってやろうと思っていた」というものでした。 私からの返信として、「引き落し日までには、必ず入金して欲しい」と伝えましたが、 友人Aは「裁判の結果が出たら知らせる」と回答してきました。 その後、同じ状況の友人と会い相談をし、他の人の意見も聞きたかったためSNS内の日記で、 私と友人は、この件について記載したりしました(個人名は出さず)。 その頃、友人Aは自身のHPで私や同じ状況の友人のことを 誹謗中傷した日記を書き始めました(こちらも個人名は出さず)。 その後、人づてに私たちがSNS内の日記で友人Aのことを記載したのが本人に伝わったのと、 別の仲間に話が広まっているのが分かったらしく「名誉毀損で訴えます」とのメールが届きました。 その返信に下記の件を記載して送りました。 ・期日が過ぎているので、一週間後までに振り込んでほしい ・飲み歩いているのは知っているので、返済の余裕があるのではないか? ・日記に書いたことが名誉毀損ならば、あなたもHPに書き込んでいるのではないか。 お互いに個人名は出していないので、条件は同等では? ・返せないならば、もう諦めますので結構です。 こちらに対する友人Aからの返信は以下の内容でした。 ・余裕があるとは何を根拠にしているかしらないが、飲みに行ったりするのは、 自分の状態を見かねて身内がお金を出してくれている。 ・民事上では返済期日は勝手に決めることはできない。 ・自分の出した条件が飲めない(裁判の結果が今週出る=それまで待て)なら、調停を起こす。 とのことでした。 この場合、友人Aは私たちを名誉毀損で訴えることは出来るのでしょうか。 「民事上では返済期日は勝手に決めることはできない」というのは、本当のことでしょうか。 また、こういったところで相談するのも、名誉毀損にあたるのでしょうか。 友人Aは、名誉毀損で訴えると周りに吹聴しているようです。 貸したお金がいつ返ってくるかも分からず、訴えられてしますのは、 どうしても納得がいかず、ご相談させていただきました。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.4

追記です。 名誉毀損については、多数のものに知れ渡る可能性があれば 成立してしまいます。 名前を出していなくても、その人が特定できるようならば 問題になります。 ただ、相手はその証拠を握っているのですか? 保存されていなければ、争えばよいと思います。 負けてもたいした金額にならないと思いますし、 気にしなくてよいのではないでしょうか。 むしろ相手のHPを保存して証拠にしてください。 Aさんは名誉毀損で訴えるといって、 質問者さまの借金から逃げるつもりでしょう。 世の中にそういう人間はいくらでもいます。 1万未満ならば、諦めるのも手ですよ。 文面を読んだ限り、多くの被害者がいるようですので、 場合によっては寸借詐欺で告発も可能かと思います。

morningma
質問者

お礼

再びのご回答、ありがとうございます。 相手は、私たちのSNS内の日記は読めないので、保存は不可能だと思います。 また、他の被害者には別の友人が口頭で、こういうトラブルがあって・・・ と、相談をしているので、恐らく記録としては残っていないと思います。 87miyabi様のアドバイスを頂いて、早速空いてのHPを保存いたしました。 あちらの日記を読んだところ、友人の一人がサイトの「アラシ」扱いされ、伏字でHNが記載されておりました。 1万円未満なので諦めるつもりで、 「返済能力がないようであれば、もう結構ですので」と最後のメールで送りましたが、 「返さないといわれるのはイヤなので、そういうことを言うなら調停にします」と返信がきました・・・ どういった回答をしても、気に喰わないようで、 どうにかして訴えたいようです・・・ 寸借詐欺!その手がありましたか! もう少し被害者(しかし全て少額です)が増えたら検討してみたいと思います。

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.3

返済期限について 当事者で合意したならそれが有効です。

morningma
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 当事者間で合意したはずでしたが、その後、別の借金問題により 若干返済期限を早めました(3日程度)。 その回答が「自分の裁判が終わったら連絡する・・・」というものでした。 結局最初に合意したはずの返済期限も過ぎてしまい、また連絡一つありませんでした。 友人Aは、「何かあるなら、そっちから連絡してこい。こっちは逃げも隠れもしていない」 と言い張ります。 返済期限が遅れてしまいそうなら、借りた方から連絡するのではないか (返済の意思があるならなおさら)と思いましたが・・・ 常識の通用する相手ではありませんでした。

  • kagetsuna
  • ベストアンサー率48% (14/29)
回答No.2

本題からややそれますが、「民事上では返済期日は勝手に決めることはできない。」といっているのはややおかしいのではないかと思います。 仮に先月末返済の約束が口約束で立証できないとしても、民法591条で期限の定め無き消費貸借でも相当期限を定めて催告すれば返還請求できる様な気がいたします。

morningma
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 私も、そんな法律があるのか!?と、何度もメールを読み返してしまいました。 友人Aは、今までに何度も裁判をしているらしく「司法関係に知り合いが多い」 だから、詳しいそうです・・・ 私からはメールで先月末に返済するよう依頼したのですが、 その返信に「裁判(バイト代未払い請求の)の結果が出たら連絡しますから」と書いてありました。 友人Aとしては、このメールに異議申し立てをしていないから、 「バイト代が支払われてからの返済で良い」と受け取ったそうです。 こうなってきたら、水掛け論なんでしょうかね・・・

noname#106007
noname#106007
回答No.1

名誉毀損罪の成立には当然の事ながら、個人の特定が成されていることが前提となります。内容がわからないので明確にはお答えできませんが、個人が特定できない内容なのであれば、一般的に難しいかと思います。 民事上の名誉毀損による損害賠償請求も考えられなくは有りませんが・・・。 そこまでされているのであれば、私なら毅然とした態度で臨みますね。「訴える」などと吹聴しているのですから。 配達記録付き内容証明郵便を送ります。返済金、請求にかかった費用、利息年率5%(民法による)を付けて。期日までに支払わない場合は、法的手段を取る旨を記載します。 http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/index.html#a それでも埒があかなければ、小額訴訟を起こしますね。弁護士に頼んでもいいのですが、費用面で割に合わなさ過ぎます。書類は非常に簡単です。 弁護士相談は無料でやっている自治体・弁護士会が多いですよ。但し初回だけの時間制限付きだと思いますが。 http://www.nichibenren.or.jp/ http://www.houterasu.or.jp/ 内容証明郵便の書き方はネットで調べれば文例は簡単に出てきます。慎重を期したいのであれば、弁護士か司法書士に依頼してください。

morningma
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 友人Aのことを知っていれば、そして食い違いがあるにせよ事の顛末を、 私たちサイドか友人Aサイドから聞いてるものであれば、 友人Aのことを言っていると分かると思います。 それは、友人Aが自身のHPで書いている私たちの誹謗中傷も、同じレベルのものです。 (話を聞いていれば分かるけど、聞いてなければ両方を知っていても人物の特定ができない) 友人Aは所謂裁判慣れをしているので、何かというと「訴える」という言葉を使います。 この辺りの話は、言った言わないの子供の喧嘩のようになってしまう恐れがあるので、 私としては避けたいところですが、借金問題で非がある友人Aは「名誉毀損」を 突っ込みどころにしたいようです・・・ URLを参考に、同じ被害に合っている友人と相談してみます。

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