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民147承認
平成8年にお金を貸しましたが、返してもらっていません。 請求すると「もう時効だ」と言い張ります。 しかし、平成14年に「平成8年に借りた金は返します」と一筆もらっています。 署名・実印です。 これは、民147の承認になりますか?
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承認による時効中断には、内容(金額など)は必要ありません。 借金という事実を相手に伝えることですから。 後は、裁判になった時、相手が金額を少なく言ってきたとき、どう証明するかです。
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- fujic-1990
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回答No.1
不動産賃貸業を営んでおります。 「平成8年に借りた金は返します」という、14文字だけでしょうか? だとすると、時効中断事由にはならないような気がします(手元に六法はないのですが、民147条って、時効中断理由としての承認ですよね?) 不動産賃貸で裁判になると、請求する家賃や賃貸範囲などを、月分だけではなく納期や境界杭からのcmで特定するように要求されます。 「そんなに細かく限定しなくたって判るじゃんか、他と区別できるじゃん」「フェンスから土留めまで、でわかるだろ」と、裁判所はバカかと思えるほど、非常に、ガチガチに限定させられますです。 その雰囲気からすると、上記の文字列だけでは「なんの債権か判らないから、時効中断の事由にならなない」とか、「その書面を渡したとき、(債務者が)どういう内容の債務か自覚して署名押印したとは思えない」とか言われそうな感じです。 たとえ、平成8年には1回きりしか貸していないとしても、せめて、借りた日とか金額とかまで記載させるべきでした。