- ベストアンサー
騙されて承認した予算を取り返せない?
- 町内会長が横領で辞任しました。現在、民事、刑事での責任追及を検討中です。
- 平成27,28年度の予算案は総会が成立せず、承認されていない状態ですが、それ以前の予算については騙されたと知らずに承認されています。
- 一度承認された予算について後から騙されたとしても損害賠償請求はできないのか、詳しい方の助言を求めています。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
基本線はそうみたいですね。 このリンク貼ってもいいのか?ちょっと分かりませんが、 ヤフー知恵袋の質問と回答を貼っておきます。 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12151972532?__ysp=5qiq6aCYIOaQjeWus%2BizoOWEn%2Biri%2BaxgiDmnJ%2FpmZA%3D 参考にはなると思います。その他「横領 損害賠償請求 期限」などという キーワードで検索すればそれなりに参考事例は出てくると思います。 この回答にもあるように「ややこしい」ので、弁護士に相談の上 戦略をお決めになるのが良いかと思います。 損害賠償請求が通らないのなら、せめて刑事事件として 逮捕されて(執行猶予がついても)実刑判決が出るくらいは 攻めた方が良いのかもしれませんね。 また、相手が損害賠償請求に応じ、返還してくれるのなら 刑事告訴を取り下げ、などと言う手もあろうかと思います。 「逃げ得」は許されるものではないですから。
その他の回答 (4)
- sutorama
- ベストアンサー率35% (1689/4748)
おそらく、二つの問題が重なっていて整理がついていない状況です (1) 前会長の不正 (2) 会の承認 まず(2)から >承認したのだから損害賠償請求することはできない 例えば、損害賠償請求するものが、住民であればいいので、役員以外の住民から請求してもらえば解決かと思います 質問者様の内容に合わせると、いち住民から町内会役員へ請求する形になるのかもしれません それとは別に、会(役員)は粛々と(1)を追求される形かと思います
お礼
sutorama様 ご回答ありがとうございました。 問題点を整理していただいて見通しが立ちました。
- fjdksla
- ベストアンサー率26% (1812/6770)
質問内容がチョット意味不明なんですが・・・ 前回の質問では、 銀行預金の残高を偽っていた。 残高が少ない分は横領していた。ってことですね。 それと今回の質問では、 >騙されたと知らず、承認されて、予算案が通っています って事ですが、 町内会の予算案に何か不備でも有ったのでしょうか? 例えば、「町内会の清掃作業に10万円」の予算が付いて・・・ 作業をして9万円使えば予算額1万円残になるだけですし・・・ 11万円使えば、予備費から1万円支出するだけです。 9万円使って11万円の領収書を出して2万円着服したとしても 予算案の問題ではないです。 予算自体に問題が有ったのならそれナ町内会の問題です。 元会長の横領とは別の問題です。 元会長の横領事件は事件として対応しなければいけませんが、 町内会費の残高のごまかしと、予算は別ですので・・・ 予算が適当でなければ予算を正しく組む必要があります。 これは、予算を組む役員の仕事です。
お礼
fjdksla様 問題点を整理してくださりありがとうございました。 たいへん参考になりました。
補足
言葉足らずで申し訳ありません。 それから補足すると町内会長が会計を兼務して、監査は親族がやっていたようです(私は3年前に越してきたので、以前の経緯は詳しくは知りません)。 不正が確実に明らかになっているのは、28年度です。 21、22年度はちゃんとした会計、監査がいたので問題ないようです。 問題は23~27年の会計です。 この5年間で計算すると使途不明と思しき金額が上がってきました。 ちなみにこの5年は総会が成立して、決算が承認されています(議事録なし)。この期間に残高証明の偽造のような不正があったのではないかと、現段階では憶測ですが、そのような疑惑が持ち上がっています。 もし会長兼会計が不正に予算を水増しして、決算として承認させたとして、この件に関して、すでに承認されているので、不正に横領された額については返還請求ができないのか、というのが申し上げたかった事柄です。 お知恵を拝借できればと存じます。 # お礼は後ほど必ずいたします。
- doraneko66
- ベストアンサー率11% (535/4742)
>その意見が本当かどうか判断が付きません。 当たり前です。裁判所で判断します。 素人が素人に相談するだけ、それも本当かどうかの判断を 聞くなんてことに意味はありません。
お礼
doraneko66様 ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
予算の取消は出来ないかもしれませんが 不法行為とか、善管義務違反による債務の不履行 などで、責任を問うことは可能だと思いますが。 最悪でも、不当利得返還請求権は認められると 思われます。 一度、専門家と相談したらどうでしょう。 相談だけなら数千円で済みます。
お礼
hekiyu様 ご回答ありがとうございました。 返還請求は認められる可能性があるのですね。 はい、一度、専門家に相談させていただきます。
お礼
mairyonao様 問題を分かりやすく整理してくださり、ありがとうございました。 たいへん参考になりました。 ご教示いただいた内容をまとめて、専門家の方に相談いたします。