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過払い請求

再び質問があります。 平成1年に借り入れして平成10年に完済して 平成14年に借り入れして平成19年に完済しています。 過払いは10年が時効だと聞きました。 やはり平成1年から平成10年の分は過払い請求は時効になってしまって 取り戻すことができないでしょうか? 借りた支店 会員番号は平成1年から平成19年まで同じです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • manno1966
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回答No.1

> 過払いは10年が時効だと聞きました。 自分で法の要件を考えて理論を構築すれば、それ以上の期間でも認められる可能性はある。 > 取り戻すことができないでしょうか? 上記に同じ。 ただ、相手が請求されれば自動的に払うというような処理をしていれば、何もなく支払われる可能性がないとはいえない。 > 借りた支店 会員番号は平成1年から平成19年まで同じです。 数年の空白というのは、現在の過払い請求の事例を聞くと、それだけの条件では一連一体と認められるのは難しいと思いますね。 裁判所等が判断するので、はっきりとは言えないですが。

088990
質問者

お礼

やはり弁護士に相談するほうがよさそうですね^^ ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

二つの取引が一連の取引とみなされた場合請求できます。 ただ、質問者さんの場合は完済から4年たっていますので一連の取引とはみなされるのは難しいと思います。 どうしても取り返したいというのであれば訴訟を起こして裁判所の判断にゆだねることになりそうです。

088990
質問者

お礼

4年たっているので難しいんですね・・・。 やはり弁護士に相談するほうがよさそうですね^^ ありがとうございました。

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