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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:代表取締役1名の会社の社長交代について)
社長交代の諸手続きについて教えてください
このQ&Aのポイント
- 会社の社長交代についての諸手続きや必要な書類、行政書士の依頼の可否について教えてください。
- 代表取締役1名の会社で社長交代を行いたい場合、所在地が異なる場合の手続きや準備についてお教えください。
- 社長交代のための最短の手続きや官庁への届け出について具体的な流れを教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
まずは、株主と取締役などの役員は別物です。 株主でない取締役も問題ありませんし、同様に代表取締役でも問題ないでしょう。 代表取締役などの役員が日本にいる必要性が無ければ、日本に役員がいなくても良いでしょう。 株まで譲ることになれば、現在の株主であるあなたからお母様への贈与となり、贈与税の申告納税の義務が生じる可能性もあるでしょう。 1について 上記に書いたように、あなたが海外へ行くことで、国内での事業自体を行わないのであれば、役員の変更自体必要ないでしょう。必要だとするのであっても、役員の住所は関係ないでしょう。 2について 取締役が一人ということは、取締役会非設置会社ですよね。取締役の選任は株主総会で行い、定款に記載されている要件で代表取締役の選任や就任を行えばよいでしょう。 これを議事録や就任承諾書の書類作成を行いましょう。その上で、登記申請書類やその他の添付書類を用意し、法務局へ提出するだけでしょう。登記申請書類などの雛形は、法務局のHPなどにあります。ただ、定款の内容や登記官の判断で添付書類などが異なりますので、法務局での事前相談をおすすめします。 3について 日本の官公庁や銀行などへは特別手続きは不要だと思います。必要なことは必要な届出先に確認しましょう。 4について 行政書士では登記を行うことは不可能でしょうし、海外の手続きは海外の専門家へ相談しましょう。 国内の登記関係であれば、司法書士へ依頼しましょう。行政書士への依頼の場合には、行政書士が司法書士へ外注するなどの形となり、費用が高く付く場合が多いでしょう。