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年金加入期間が一年足りなくてももらえるか?

知り合いのホームレスが厚生年金に24年加入していて払っていない時期もあった。 役所に行ったら、ひと月12万程度もらえると言っていた。 この話は事実なのでしょうか?本当に24年間は加入していたようです。一年足りないと繰り返し言っていました。よろしかったらわかる方、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • m6324m
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回答No.5

An02、An04です。 若干修正させて頂きます。  男性の場合の特例   昭和27年4月1日以前生まれの方20年   昭和27年4月2日~昭和28年4月1日生まれの方21年   昭和28年4月2日~昭和29年4月1日生まれの方22年   昭和29年4月2日~昭和30年4月1日生まれの方23年   昭和30年4月2日~昭和31年4月1日生まれの方24年  女性の場合の特例   昭和22年4月1日以前生まれの方15年   昭和22年4月2日~昭和23年4月1日生まれの方16年   昭和23年4月2日~昭和24年4月1日生まれの方17年   昭和24年4月2日~昭和25年4月1日生まれの方18年   昭和25年4月2日~昭和26年4月1日生まれの方19年 これが、特例による受給資格年数です。

その他の回答 (8)

回答No.9

生年月日などが不明のため断定はできませんが、可能性としては十分にあります。 受給資格期間25年は、被保険者期間の短縮特例や中高齢特例などに該当すれば、期間が短くても受給資格につながります。 また、多い例としては過去のカラ期間がある場合です。 納付済み期間+免除期間+カラ期間=25年以上 これでもいいわけです。

回答No.8

25年以上加入していなくても年金がもらえる特例があります。 詳細はURLを貼り付けておくので参考にして下さい。 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso05.html その方が昭和31年4月1日以前生まれの方でしたら、 受給資格はあります。 これは、特例ですので、時効はありません。 仮に1年間払ってないとすれば23年ですから、 昭和30年4月1日以前生まれの方でしたら受給資格はあります。

noname#147892
noname#147892
回答No.7

はじめまして、こんにちは。 私、むずかしいことは判りませんが、ここはシンプルに どこかで国民年金の全額免除期間が、最低1年(12か月)ある・・・ じゃね。 本人も思い出せないだけでしょう。 老齢厚生年の場合、男性は1953年4月1日以前、 女性は1958年4月1日以前に生まれた者で厚生年金の加入期間が1年以上の者 に対しては60歳から特別支給の厚生年金が支給される。 その後支給年齢は徐々に繰り上げられ、男性は1961年4月1日以前、 女性は1966年4月1日以前に生まれた者で厚生年金の加入期間が1年以上の者 に対しては65歳より前に経過措置として特別支給の厚生年金が支給されることとなっています。 ただし、時効ありです。 などなど、判断は様々です。 この質問内容だけでは、ズバッと判断できませんが、免除期間が、12か月ある・・・ と考えるのが、普通かな?と、私は考えた。

  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.6

加入していた24年間がすべて厚生年金としての加入期間で、 その浮浪者が昭和27年4月1日以前生まれであれば、 確かに年金を受けることはできます。

  • m6324m
  • ベストアンサー率34% (26/76)
回答No.4

An02です 現在の2階建ての年金制度が出来る昭和61年4月1日以前は、 被用者年金(厚生年金、共済年金、船員年金)に20年加入すれば、年金をもらえました。 改正後に一挙に25年にするわけにはいかなかったので、段階的に20年から24年の 加入期間があれば受給できる特例がつくられました。 昭和27年4月1日以前の方は20年それより以前の方は段階的に少なくなっています。 (男性の場合、女性の場合も若干違うようです)。 ですので満年齢58歳以上だと20年で受給資格はあります。 ただ、25年で満額給付なので24年ですかがら減額される。 仮に24年の内1年入っていない場合でも23年ですから、 年金を受給できる年齢だと、現在は65歳以上ですから 25年未満でも受給出来る特例に該当します。 ひと月12万円、現役時代に高収入だと年金保険料も相当 支払っていたと思うので、減額されてもそれだけ貰えれると思います。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.3

>厚生年金に24年加入していて払っていない時期もあった。 厚生年金に払っていない期間があることは考えられないので、 質問の前提となった伝聞内容が正確でない可能性が大。 また、国民年金に加入期間、カラ期間についての内容が書かれていない。 国民年金に加入していて免除になっているとか、カラ期間を取れる期間が 1年有れば、厚生年金と合計25年以上になるので年金受給は可能。

  • m6324m
  • ベストアンサー率34% (26/76)
回答No.2

昔の厚生年金制度では20年で受給できるとしていたため、 その当時の加入者に対する暫定措置として公的年金25年を 満たさなくても受給できる経過措置があります。 加入していた期間と所得により貰える額は変わってきます。 知り合いは(取引先の顧問です)、年金額がひと月60万円です。 現役時代、一体いくら貰ってたんと思いました。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

25年とも言いますが、厳密には300か月納付が、満額給付です。ですから24年では減額されて給付ですが、1か月12万程度は無いですね。2か月で12万でしょう。 年金は偶数月の15日に、2か月分ずつを振り込まれます。毎月じゃありません。

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