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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:以下の架空事例の場合、Aはどうなるでしょうか?)
会社Xの元幹部Aが詐欺事件に関与か?冤罪の可能性や無実の証明方法とは
このQ&Aのポイント
- 会社Xの元幹部Aが独立し、会社Yを設立したが、Aは会社Xの社長Bから受け取った資金が横領されたものとは知らずに運用していた。
- AはBから真実を打ち明けられ、Bによって犯罪に加担させられるが、Aが無罪を証明する方法や冤罪になる要素も存在する。
- 役割が従属的として不起訴となる可能性もあるが、Aが善意の第三者として真実を知らずに逮捕された場合に有罪とされるかは一般的に考えて無罪である可能性がある。
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質問者が選んだベストアンサー
(1)Bに資金洗浄の目的があることを知った上で、AがAやYの口座を利用させた場合は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO022.html第26条、第27条違反となりますから、無実ではありません。 (2)犯罪による収益の移転防止に関する法律の第26条、第27条違反は、「業」として行ったのでなければ罰金刑です。禁錮・懲役刑となるには、Bの詐欺・横領の共犯となるか、Bのほう助をしたとされる場合です。設定では共犯とみなされる可能性はないでしょうから、Aの資金洗浄がBの詐欺・横領のほう助とみなされるかどうかという点でしょう。 (3)詐欺・横領のほう助に問われなかったとしても、(1)により罰金刑が科せられる可能性は高いでしょう。ただ、BがAの優越的立場を利用して強要した点を配慮して、不起訴となることも考えられます。 (4)刑法第38条「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない」により、犯罪による収益の移転防止に関する法律に過失責任を認めていれば罰せられますが、同法第26、27条は過失責任は認めていませんから、AがBの詐欺・横領、資金洗浄に関して、善意(知らなかった)であれば罪には問われません。 (5)(4)によりAがBの詐欺・横領、資金洗浄に関して善意であれば罪に問われることはありません。
補足
詳しい回答、ありがとうございます。 気になったことが二つほどあるのですが質問しても宜しいでしょうか? (1) 詐欺や横領の(Bの)共犯、あるいはAがBを幇助したというのは具体的にどのようなことを指して言うのでしょうか? 実行に関与せずとも、犯罪について相談したことがあれば共犯になってしまう可能性はあるのでしょうか? (2) また共犯が認められるに至る物的証拠には何がありますか? お願いします。