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次のような事例は親告罪にあたるのでしょうか?
昨年末倒産したA社「A社長」には、下記の経緯から「背任罪」「詐欺罪」「偽証罪」「インサイダー取引」等複数の容疑があります。 また上記A社長の「インサイダー取引」に絡んで、同社顧客B社「B社長」には「風説の流布」の疑いがあるのですが、これらの容疑は「親告罪」にあたるのでしょうか?以下、概説します。 上記「A社長」は昨年末、約1億円の負債を負って会社を倒産させ、この夏、自己破産の免責許可を得たのですが、約3年半ほど前の段階での会社名義の負債は4千万円にすぎませんでした。この間、新規事業を起こしたわけでもなければ大掛かりな設備投資をしたわけでもありません。いかにもこの負債額の増え方は不自然です。 その一方でこの間にA社長の長女夫妻(二十代)は都心部に推定1億円ほどの不動産(土地+新築家屋)を取得しており、現在A社長夫妻も同居しています。当該住所の登記簿を取り寄せてみると、夫妻名義の共有で債権額は5千万円となっていました。 この事実を知ってピンときたのですが、A社の負債がまだ4千万だった頃、顧客のB社が某新興市場に上場を果たし、A社長はB社長から「近い将来の東証一部上場計画」を聞いた(B社長による風説の流布)と話していました。 ここからは推測ですが、A社長はB社長からその計画を聞いて同社株の値上がりを確信し、会社名義で新たに借りた金でB社株を購入したのではないか(インサイダー取引)と思われます。長女夫妻が取得した不動産の登記も、その頃から半年ほど経った時期にあたっています。例のライブドア事件があったのはその直後のことでした。そうしてA社の資金繰りが苦しくなっていたところに、昨秋のリーマンショックの直撃を受け、あえなく倒産します。 その際、A社は、政府の緊急保証制度によって、取引銀行から融資を受けていますが、A社長はこの段階ではすでに事業の継続を断念していましたから、「計画倒産(詐欺罪)」の疑いもあります。 仮にこうした事案を公益の観点から告発する際、「親告罪」にあたるのでしょうか? ご教示願えましたら幸いです。
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質問者が選んだベストアンサー
「詐欺罪」「背任罪」「偽証罪」「金融商品取引法違反(166条違反インサイダー取引)」は、すべて「親告罪」ではありません。 親告罪かどうかは、罪名により機械的に決まるものですから、ご質問の事例の場合どうであるかと問われても回答に困ります。
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- OKWaveGT5
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内部告発になります http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E9%83%A8%E5%91%8A%E7%99%BA 内部告発は親告罪の告発とは区別されています 公益のためにと告発しても、同業者や加害者に睨まれたりと決してご自分にとってプラスになることばかりでないようですね 勇気がいると思います ご家族にも相談したほうが良いと思います
お礼
OKWaveGT5様 ご回答ありがとうございます。 たいへん参考になりました。 ご指摘どおりたしかに難しいところだとは思いますが、近年頻発してきた企業不祥事の例を見ていても、結局経営破綻になってしまっては身を蓋もないし、そもそも働いているのに悪いことをしているなんて情けないかぎりです。
お礼
utama様 ご回答ありがとうございました。 内部告発との兼ね合いから混同していました。 勉強になりました。