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こんな場合どうなるのでしょうか?
ある株式会社AのA社長は、株式会社Bに出資して大株主(非上場)になっていて、A社長はそこの取締役になっています。会社BにはB社長がいます。 最近になって、A社長とB社長は仲たがし上手くいかなくなり、A社長は自分が出資したお金を凍結したり、会社Bのお金を使い込み会社Bを倒産にまで追い込みました。 会社Bは、倒産しますが、債権者に払うお金はありません。 会社Aは今後も営業を続けます。 この場合、A社長にも会社Aにも責任は追及できないのでしょうか?? 追求できるとしてもB社長ですか?
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会社には原則的に無理。 取締役であったのだから 取締役の責任追及 会社法423条 847条 330・355・民640で忠実義務違反とか いろいろ出来ますよ。Aに個人資産があれば。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やっぱり公私混同したら問題ありですよね。