先日受けた「有機溶剤作業主任者技能講習」及び「特定化学物質等作業主任者講習」では,お書きの部分を指摘して MSDS の説明がされました。
なお,第57条の2は『譲渡し、又は提供する者は,文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の事項(MSDS)を相手方に通知しなければならない。』という「通知の義務」であり,取り寄せ等の管理義務ではありません。
また,第101条2項は『事業者は,通知された事項(MSDS)を当該物を取り扱う労働者に周知させなければならない』というものであり,取り寄せの義務はありません。
【労働安全衛生法】(参考 URL)
(文書の交付等)
第五十七条の二 労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は第五十六条第一項の物(以下この条において「通知対象物」という。)を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の事項(前条第二項に規定する者にあっては、同項に規定する事項を除く。)を、譲渡し、又は提供する相手方に通知しなければならない。
(法令等の周知)
第百一条
2 事業者は、第五十七条の二第一項又は第二項の規定により通知された事項を、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で当該通知された事項に係るものを取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、当該物を取り扱う労働者に周知させなければならない。
お礼
丁寧で分かりやすいご説明を頂きありがとうございました。 MSDSは購入側ではなく供給側の義務なのですね。 教えていただいたHPで再度勉強してみます。 ありがとうございました。