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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:金銭の貸借と携帯電話の名義貸しで慰謝料は取れるか?)

金銭の貸借と携帯電話の名義貸しで慰謝料は取れるか?

このQ&Aのポイント
  • 金銭の貸し借りと名義貸しについてのトラブルについて相談します。
  • 知人に貸した金銭を返してもらえず、借用書交わしを試みましたが主張があって進展がありません。
  • 携帯電話を名義貸ししましたが、滞納が発生し契約解除することになりました。慰謝料の請求について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

刑事事件と民事事件なので、先ずは「寸借詐欺」で刑事事訴し、民事訴訟を起こして賠償請求しましょう。

yoasabkocid
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど、詐欺罪として訴えればいいのですね。勉強になります。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

損害賠償には物的なものと、精神的なものとがあり 精神的に生じた損害を賠償するものを慰謝料と いいます。 質問者さんの場合は、慰謝料ではなく、物的損害の賠償の 問題です。 法的には以下のようになりますが、裁判などになる ようであれば、それなりの証拠が必要です。 1,金銭トラブル 貸したお金は勿論返してもらえます。 ”第3者から知人がお金を徴収して、その徴収した分を私に渡すという形になっていました。”     ↑ だったら、その知人さんは、第三者からお金を徴収して 質問者さんに渡す義務があります。 だから、そう主張できます。 それが出来ないのであれば、出来ないことに対する 損害の賠償を請求出来ます。 2,名義貸し その知人に対し、生じた損害の賠償を請求できます。 しかし、犯罪にはならないでしょう。 当初から支払う意思がないのに、そんなことをしたので あれば、その時点で詐欺になりますが、知人さんはそうで はないようです。 又、窃盗にはなり得ません。

yoasabkocid
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 損害賠償が請求できるという点で大変参考になります。 これらも含めて考えていこうと思います。 ありがとうございました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

>いつでも警察へ言って窃盗として逮捕できる状態にあります ということは、既に刑事告訴をしており、警察が裁判所へ逮捕状請求をしているということになるのですね? ということになりますが、携帯電話では犯罪行為には該当しません。 さらに、金銭貸借ですがこれも詐欺罪には該当しません。 >一部は第3者から返してもらうべきお金で、知人としては純粋に私が借りたお金しか払わないという対応でした これは、当然でしょうね。 *当時一緒に絡んで遊んだ第3者の人が「俺が後で払う、おごるよ。」と言っていた分で、第3者から知人がお金を徴収して、その徴収した分を私に渡すという形になっていました。 この場合は、債務は知人ではなくその第三者といわれる人物が債務者ということになります。 回収ができないから、知人に請求することはできません。 これを「刑事告訴する」等の文言の脅しで、強行すれば恐喝罪ということになり、逆に相談者が刑事告訴されることとなります。 携帯電話ですが、これも事件にはなりません。 >この件に関する一切の費用も借用書に収めるつもりです。 これもできません。 回収費用は、自費ということになります。 訴訟で勝訴して、強制執行を掛けるときでも費用は申立人が払うことになっています。 第三者の債務を、知人に押し付けていなければ慰謝料は幾何かは請求ができましたが、相談者のした行為は不法行為ということになりますから、慰謝料は相殺されることになります。 相手が、借用書への署名捺印を拒否して無視すれば、相談者は相手から回収する手段は訴訟しかありません。 いくら知人・友人といえど、金を貸す場合には簡単でも都度借用書を書かないと、その借金が事実であることを証明することができません。 途中でも、債務確認書でもあれば、まだ戦うことができました。 正直、相談者の行為は「火事後の消火器」という状態です。 常日頃、消火器を準備しないで、火事になって慌てて買いに走るということです。

yoasabkocid
質問者

お礼

すみません。まだ警察には何も言ってないです。 その理由は細かく言えないので内緒でお願いします。 自分の過ちと不備で良い解決にすることは難しいとのご判断ですが、参考にいたします。 ご回答ありがとうございました。

noname#154528
noname#154528
回答No.1

順序は異なりますが、 携帯電話の名義貸しについてですが、 どんな理由で、何が、窃盗罪に当たるのでしょうか、一番不思議に感じたことです。 自分で名義貸しておきながら、今更ながら、窃盗罪に該当することは、一切皆無です。 更には、どちらに関しても、慰謝料請求できる要件を満たしているものもまた、全くありません。 さらに、口頭での約束だけでは、如何なる行動も相手方に取れるものもありません。 今になって、どんなものを作成しても無意味。

yoasabkocid
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 慰謝料ではなく、賠償請求で頑張ってみます。

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