確定申告:扶養控除について
扶養控除の変更が「できる/できない」「メリットがある/ない」また,できるようであればその方法について教えてください。
私:H30年3月まで給与所得者 3月に退職後,フリーで活動。
妻:給与所得者(配偶者控除からは外れていました)
扶養家族:2名
という4名の家族構成です。
私は3月までは給与としての源泉徴収票があります。退職金はありません。その後,フリーの活動分は原稿・講演料としての支払調書があります。その他,支払調書の無い収入もありますが,4月以降(退職後)の収入については経費でほとんど相殺できそうです。妻は配偶者控除からも外れています。
妻の源泉所得票から家族全員分の医療費控除の手続きをe-taxにて済ませました。子ども2名は今まで私の扶養に入れていましたが,今年は妻の収入の方が明らかに多くなりますので,扶養を妻の方に変えた方がいいのではないか?という疑問が湧き,相談させていただきました。
健康保険や扶養手当の変更はしないとして,そもそも現時点で勝手に(妻の会社への申告ナシに)扶養控除の変更をしていいのか,できるのか,もしできるのであれば,メリット・デメリットを教えていただきたいと思います。もし,メリットの方が大きいようであれば,修正の申告をしようと思います。
もし修正する場合は,e-taxにて妻の修正の申告をすればよろしいのでしょうか。
どうぞわかりやすくご教授ください。
お礼
本当にありがとうございました。