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検察官について質問です。
検察官について質問です。 検察官が意図して冤罪事件を起こしたときの、検察官が悪意を持って冤罪事件を起こした場合に適用される容疑は、特別には存在しないのですか? 検察官は、前提として100%の「良いもん」であり”検察官が悪意を持って冤罪事件を演出する場合に適用される罪状”は我が国では準備されていないのでしょうか? 宜しくお願いします。
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特別公務員職権濫用罪(刑法194条) 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、6か月以上10年以下の懲役又は禁錮に処せられる。
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- kusirosi
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回答No.1
検察官にのみ飲み適用されるものはなく、 特別公務員暴行陵虐罪(刑法195条) また、それにより、違法に逮捕・拘束した場合 特別公務員職権濫用罪(刑法194条) が、適用される。
質問者
お礼
ご回答有難うございます。勉強になります。
お礼
ご回答有難うございます。検察等が職権を濫用することに対する刑罰があるのですね。勉強になります。