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検察と被害者の意思疎通について
刑事事件の裁判において、検察官と被害者(遺族)はどの程度まで意思の疎通をはかるんでしょうか。 例えば、検察官が「死刑を求刑しよう」と考えているとします。これに対して被害者(遺族)は「無期でいいよ」と思っている場合、被害者(遺族)の意向は、検察官にまったく反映されないんでしょうか。 同様に、控訴や上告をするときはどうでしょう。検察官が「控訴(上告)の必要なし」と考えれば、被害者(遺族)が「控訴(上告)してくれ」と願っても、受け入れられないんでしょうか。
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検察官が事件の被害者と意思の疎通を図る場面は,多々あると思います。まず,事件を捜査している間に,事件が被害者やその周辺に与えた影響を把握したり,犯人に対する処罰感情等を明らかにするために事情を聴取し,必要であれば供述調書を作成するでしょう。 また,事件が起訴されて裁判になれば,今度は直接裁判官に心情を述べてもらうために,いわゆる情状の証人として証言してもらったり,あるいは刑事訴訟法に基づく意見陳述をしてもらうなどします。 このような手続ないしそのための打ち合わせ等を介して,検察官は被害者や遺族等の心情を把握し,これを求刑などに生かしているのではないでしょうか。 もちろん,検察官は公益の代表者ですし社会に発生する事件を公正に,誰が見ても納得できる処分をすることが期待されています。したがって,被害者等の意向は最大限尊重されると思いますが,「言いなり」にはならないと思います。 控訴,上告の場合にも,当然検察官が被害者に対して「判決結果に満足か不満か。更に上訴して争ってもらいたいか」との意見は聞くのではないでしょうか。ただし,確認した意見の通りに検察官が行動するかどうかは疑問ですね。やはり,検察官は公益の代表者ですから。
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- shoyosi
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検察官の役目は社会的正義の実現ですから、死刑が相当なのに被害者の方で「無期でいいよ」と思っても、社会的正義の実現のために有害とすれば、当然無視します。しかし、理由があれば加害者の人格の発露と見ることができ、被害者の宥恕が顧慮されることなります。その場合には、弁護士に減刑の嘆願書を提出することにより、判決で反映されることもあります。公訴、上告はあくまで、社会的正義の実現が目的ですので、顧慮されません。
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