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弁護士に嘘をつくのはやはりダメでしょうか?

僕の裸の写真を周りの人に見せまわっている人がいます。 その人を名誉毀損で訴えたいのですが、その写真が僕ではないと弁護士の方に言うのはやはり駄目でしょうか? その写真は僕で間違いないのですが、顔は鼻から下までしか映ってないので知り合いが見れば僕だと分かると思いますが100%断定できるものではありません。 自分で撮った馬鹿な行為なのですが、弁護士の人にも周りの人にも事実だと知られたくないないのです… やはり自分ではないと押し通すのはダメで、真実を言わないといけませんか?

みんなの回答

noname#144527
noname#144527
回答No.4

常識的に考えると、自己の裸体でない写真を自己の裸体であると嘘を言って見せて回る行為は、違法性があり慰謝料を請求できると考えます。 また、自己の裸体の写真を無断で見せ回ったとしても、慰謝料は請求できると考えます。 しかし、請求にあたって、見せて回った人物を被告として、慰謝料請求するとしても、その請求権を基礎づける事実を偽ると、のちのち問題が発生します。 ですから、慰謝料を請求しようと思うのであれば、本人訴訟でいくにせよ、弁護士に委任するにせよ、請求権を基礎づける事実、すなわち、写真が自己の裸体である旨を偽らない方が賢明です。 ただ、請求が認められるには、十分な、証拠を提出しなければならず、当該裸体写真の入手、提出は、必要であり、具体的に、何名に対し、見ら回ったなのかを証言等で立証しなければならず、このことを考えると、訴訟活動は、得られる慰謝料、弁護士費用にみあわないものと考えられます。 この場合、わいせつ図書閲覧罪にならないか、刑事事件の面で、警察機関にご相談になり、このような行為を早くやめさせることのほうが、被害の拡大につながらないのではないでしょうか。 仮に貴殿の当該写真が、ネット上に流れてしまうと、とりかえしのつかないことになるのではないでしょうか。

tutu22
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。本当のことを言うしかなさそうですね。 費用みあわないようになるのは残念ですが他にも様々な嫌がらせを受けたので訴えようと思います。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

「自分の写真では無い」ものを 見せて廻っている のがどうして質問者の名誉毀損になるのですか 幼稚園児以下の 幼稚な発想・判断力です もう少し常識を身につけてください そのていどだから 、 自分で撮った馬鹿な行為なのですが・・・・・、 なのです  痛い思い いやな思いを十分に味わうことです 中途半端だと また同じようなことを繰り返すことになるでしょう

回答No.2

名誉毀損で訴えた時点で写真の主は質問者様と決定です。 なぜ、誰も知らない赤の他人のために告訴できるのでしょうか。 嘘をつく以前の問題です。

  • zyxxyz
  • ベストアンサー率40% (773/1920)
回答No.1

その相手を訴えたい理由は何ですか? 法律に詳しい訳ではありませんが、「僕の裸の写真を見せて回る」ことを名誉毀損で訴えたいなら、肝心の写真が「僕ではない」のなら、訴える必要はないですよね。 「僕の裸ではない写真」を「僕の裸の写真」として見せて回ってると言って訴えるんですか? 訴えたいなら真実を伝えないと、返って不利になるかもしれません。正直に言いましょう。

tutu22
質問者

お礼

回答ありがとうございます >「僕の裸ではない写真」を「僕の裸の写真」として見せて回ってると言って訴えるんですか? そのつもりでした…やっぱり真実を言った方がいいですよね…