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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:弁護士からの通知について)

弁護士からの通知について

このQ&Aのポイント
  • 最初の病院での処置が適切ではなかったことが明らかになり、訴えた内容が加味されず、病院側のヒアリングのみでの回答書だったため、納得がいかないことを院長宛に送ったところ、弁護士から郵送物が届きました。
  • 担当弁護士と話をしましたが、毀損する可能性がある場合は法的措置をとると言われ、自分の立場からすれば脅されているようにも感じます。
  • 事実でないことを書くのは問題だと思いますが、事実を書くことさえ許されないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.6

 3番回答者です。補足を拝見しました。  残念な医者に当たってしまいましたね。  前回書いたとおり、摘示した事実が真実でも、名誉毀損になることはある(珍しいことではない)のです。  専攻は民法の物権法と国際法の国際司法裁判所で、刑法については「勉強した」と胸を張れるほど勉強したわけではないのですが、たしか、「公共のために」というスタンスでの摘示なら、名誉毀損にならない可能性が大きくなるんだったと思います。  だから、訴訟をしてまで請求したい賠償額でないなら、最初から何も請求や責任追及などせず、「私は1円もいりません。ただただ、同類同病の皆さんのために、広くこの医師の技量、この病院の経営方針について事実を知らせたい」という態度で一貫し、非難めいた意見は書かないなど書き方も工夫していたら、問題にならなかったのではないか、という気がします。  もちろん、弁護士は「将来請求するための伏線だ」と考えて、同じような警告書を送ってくることでしょうが、犯罪成立の可能性は低かっただろうに、と思えます。くどいですが、刑法は専攻外ですので、そんな気がするだけですが。  いまさら方針転換してもダメなので、公開は諦めたほうがいいかと思います。

macmac1974
質問者

お礼

恐らく、院長宛に手紙にて今回の事を伝えたことが良くなかったのかもしれません(そこにはこちらから要望などは一切書いていませんし、脅しのような事も勿論一切記載しておりません) 本当はこのことをGoogleの検索した時の口コミなどに記載したかったのですが止めておきました。 色々ありがとうございました。

その他の回答 (5)

回答No.5

>穿刺に失敗したのは初期の状態だったからと回答がありました。 >翌日別の病院で関節液の検査をした所、穿刺にて水を >抜くことが問題なく出来ました。 なにの初期の段階だったんですか? >別の検査結果の際に、その病院の先生(検査時とは別)に、 >以下の質問をしました。 >1.初期の段階だから穿刺に失敗したというのはあり得るのか >2.痛風と疑ったのに否定されたのはなぜか >回答は1については初期だから失敗するのというのはあり得ません。 >単に技術の問題では?と言われ、 >2についてはわざわざ穿刺をしなくても問診と触診だけで痛風と >判明出来ますのでと言われました。 2については、両方の医師が痛風でないことを認めているんですよね。 で、あればこれは問題ないとして。 問題は、1の「穿刺に失敗した」点ですが、初期のころの場合に 失敗するリスクがあるという、インフォームドコンセントというか、 説明は、受けていないということですよね。 一連の文脈から察するところ、最初に「痛風に違いない」と 医師に食ってかかったので、場の空気が悪くなり、 穿刺もうまくいかなかったのではないかと思います。 医療過誤とまではいかなくても、納得のいかない治療があった 程度のことのようなので、貴方のおっしゃる 「明らかな真実を公表」は、しないほうがいいと思います。 察するところ、ここに書かれていることと、事実は違うところが いくつかあるのだろうと思います。

  • nekosuke16
  • ベストアンサー率24% (903/3668)
回答No.4

医療過誤ということでしょうか? それならば、訴える前に最初の病院から他の病院への転院の経緯や、その間のカルテや検査データなど、必要な証拠を保全する必要があります。 そして、そのためには裁判所への証拠保全を申し立てなければなりません。 もし、「納得できない」として、個人で病院と渡り合おうとしても、証拠保全が為されていない状況では、当然、証拠は隠滅されているだろうし、そうなると、病院側としては証拠も無い、単なる言いがかりということになるでしょうね。 ましてや、こちらが丸裸の素人であるのに対して、病院側が弁護士を仕立ててくるとなれば、口コミなどで書き込みなどと、名誉毀損どころか脅迫にもなりかねない状況でしょう。 「事実で無い事を書くのであれば問題だと思いますが、事実を書く事さえ許されないのでしょうか?」 そのためには、事実であると貴方が思っているだけではなく、きっちり事実であることを証明する具体的な証拠を以って対峙しなければ、何処にも通用しないということですよ。 医療過誤の問題は、被害者側が弁護士などに依頼し、周到に準備して尚、負けてしまうことが多いのが現実です。 もし、個人として証拠保全という手続を取らずに行動しているならば、既に証拠はないと思われますから、何をしようが自由ですが、貴方に勝ち目は全くないどことか、逆襲されるしかないと思いますよ。 つまり、貴方が被害者だと言い張っているに過ぎないと見做されているということです。

macmac1974
質問者

補足

左ひざの炎症と痛みで受診した際、痛風の薬を飲んでいた私は真っ先に疑いました。 問診時に2か月前の血液検査結果(尿酸値正常)と痛風では?と聞きましたが「そんな短期間で痛風にはならないですね」と一蹴されました。 また、膝に水が溜まっているようなので抜きますと言われたのに穿刺に失敗しました。 その数時間後に高熱と激しい痛みに見舞われました。 穿刺に失敗したのは初期の状態だったからと回答がありました。 翌日別の病院で関節液の検査をした所、穿刺にて水を抜くことが問題なく出来ました。 別の検査結果の際に、その病院の先生(検査時とは別)に、以下の質問をしました。 1.初期の段階だから穿刺に失敗したというのはあり得るのか 2.痛風と疑ったのに否定されたのはなぜか 回答は1については初期だから失敗するのというのはあり得ません。単に技術の問題では?と言われ、2についてはわざわざ穿刺をしなくても問診と触診だけで痛風と判明出来ますのでと言われました。 これは最初の病院側へはその際に報告をして診断書や診断結果も添付しています。 痛風と判断していないのは証明しているのですが、病院側は医学的根拠に基づき正しい処置をしたと回答しているという事です。 その為、この病院で診断した際の治療費と一日仕事を休まざるを得なかった為その補償を求めましたが上記理由で拒否されました。 なので、裁判しても釣り合わないのです。 だから、この明らかな真実を公表したいと思っていたところです。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

> 事実で無い事を書くのであれば問題だと思いますが、事実を書く事さえ > 許されないのでしょうか?  同意なく、公然と、事実を摘示して、他人の名誉を毀損した場合には、名誉毀損罪になるとされています。  現時点では「公然性がない」ようなので、現時点では名誉毀損罪にはなっていませんが、公然となら書いた事実が真実でも、アウトです。結果、我々素人は、書くことさえ許されないと考えた方がいい場合も、あります。  残念ですが、刑法がそういう決め方をしているからです。悪法もまた法なり、です。もちろん、真実を書くことが必ず刑法に触れるわけでもありませんが、原則として刑に触れる「場合もある」ことになっています。  質問者さんが何をどう書いた書類を病院に送ったのか分かりませんが、そういう時は相手が知らない内に証拠を集めて、さっさと訴えること、です。法廷でなら、基本的に自由に論争できますから。  不用意に「訴えてやる」などと伝えると、被害者であるはずの質問者さんが脅迫罪で訴えられることになります。くれぐれもご注意下さい。

macmac1974
質問者

補足

左ひざの炎症と痛みで受診した際、痛風の薬を飲んでいた私は真っ先に疑いました。 問診時に2か月前の血液検査結果(尿酸値正常)と痛風では?と聞きましたが「そんな短期間で痛風にはならないですね」と一蹴されました。 また、膝に水が溜まっているようなので抜きますと言われたのに穿刺に失敗しました。 その数時間後に高熱と激しい痛みに見舞われました。 穿刺に失敗したのは初期の状態だったからと回答がありました。 翌日別の病院で関節液の検査をした所、穿刺にて水を抜くことが問題なく出来ました。 別の検査結果の際に、その病院の先生(検査時とは別)に、以下の質問をしました。 1.初期の段階だから穿刺に失敗したというのはあり得るのか 2.痛風と疑ったのに否定されたのはなぜか 回答は1については初期だから失敗するのというのはあり得ません。単に技術の問題では?と言われ、2についてはわざわざ穿刺をしなくても問診と触診だけで痛風と判明出来ますのでと言われました。 これは最初の病院側へはその際に報告をして診断書や診断結果も添付しています。 痛風と判断していないのは証明しているのですが、病院側は医学的根拠に基づき正しい処置をしたと回答しているという事です。 その為、この病院で診断した際の治療費と一日仕事を休まざるを得なかった為その補償を求めましたが上記理由で拒否されました。 なので、裁判しても釣り合わないのです。 だから、この明らかな真実を公表したいと思っていたところです。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

あなたが言ってある明らかと言うのは、医学的な論文や、医師免許を持っている人などが、その内容に対して精査した上で判断されたものでしょうか? そして、その医師が公表しても良いと言われている内容になっていますか? そうでなければ、明らかと言うとは、あくまで貴方の判断であり、貴方が医師免許を守られていなければ、医学的根拠のないものとなってしまいます。 それが誹謗中傷にあたるとなれば、医学的根拠のない誹謗中傷であるとなり、貴方は訴えられる対象になります。 その辺は大丈夫でしょうか? 裁判で判決として結審して認められた内容であれば、裁判所の判断というお墨付きがつきますが、そうで無いものを勝手に広めれば、訴えられることになるだけです。 その辺よくお考えになられた対応を取られることをお勧めします。 あなたは、患者で被害者なんだから、なんでも許されると思われているかもしれませんが、医学的根拠のない誹謗中傷をあなたが書けば、あなたがそれを正しいと思っていても、病院側が貴方からの誹謗中傷の被害者となります。 その辺よく考えて行われることをお勧めします。

macmac1974
質問者

補足

左ひざの炎症と痛みで受診した際、痛風の薬を飲んでいた私は真っ先に疑いました。 問診時に2か月前の血液検査結果(尿酸値正常)と痛風では?と聞きましたが「そんな短期間で痛風にはならないですね」と一蹴されました。 また、膝に水が溜まっているようなので抜きますと言われたのに穿刺に失敗しました。 その数時間後に高熱と激しい痛みに見舞われました。 穿刺に失敗したのは初期の状態だったからと回答がありました。 翌日別の病院で関節液の検査をした所、穿刺にて水を抜くことが問題なく出来ました。 別の検査結果の際に、その病院の先生(検査時とは別)に、以下の質問をしました。 1.初期の段階だから穿刺に失敗したというのはあり得るのか 2.痛風と疑ったのに否定されたのはなぜか 回答は1については初期だから失敗するのというのはあり得ません。単に技術の問題では?と言われ、2についてはわざわざ穿刺をしなくても問診と触診だけで痛風と判明出来ますのでと言われました。 これは最初の病院側へはその際に報告をして診断書や診断結果も添付しています。 痛風と判断していないのは証明しているのですが、病院側は医学的根拠に基づき正しい処置をしたと回答しているという事です。 その為、この病院で診断した際の治療費と一日仕事を休まざるを得なかった為その補償を求めましたが上記理由で拒否されました。 なので、裁判しても釣り合わないのです。 だから、この明らかな真実を公表したいと思っていたところです。

回答No.1

>事実で無い事を書くのであれば問題だと思いますが、 >事実を書く事さえ許されないのでしょうか? 書く内容によると思います。 >今自分の立場からすれば、弁護士から脅されているようにも感じます。 たまに、内容証明で脅すだけの手法もありますが。 本当に訴えられることもあります。 >最初の病院での処置が適切ではなかった事が明らか この点ですが、本当に「明らか」であれば、それを立証して 裁判で平和的に解決すべきだと思います。「明らか」と思い込んでいるだけで それを言いふらしているだけであれば、 こちらが加害者になることもありえます。