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弁護士が人のことをヤクザだと言いますか?

離婚訴訟を夫としています。 夫とは性格の不一致を理由に離婚したいといっていますが、また同居中です。 そして夫から婚姻費用を9万円もらっていますが、夫から9万円もらっていること、私が離婚するには金がいると言ったことに対して、夫の弁護士が、私のことをヤクザだと言っているそうです。 こんな人のことをヤクザと言う弁護士を逆に名誉毀損で訴えることは出来ますか? ふつう、弁護士が人のことをヤクザと言いますか?

みんなの回答

回答No.4

冷静に対処しましょう。 向こうから見たら、そう見えるのです。 そんな意見に腹を立てず毅然とあなたはあなたの主張をすればいいのです。 あなたからすればその弁護士は失礼極まりない非常識な奴ですから。 争うということはそういうことです。 それを感情的にさらけ出すと不利になりますので要注意です。 相手からすると こんな感情的で無茶苦茶な女のレッテルを貼られてしまいますから。

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  • riokawa
  • ベストアンサー率27% (73/262)
回答No.3

お怒りはすごく良く分かります。 でも今は離婚をすることが最大の目的ですよね。 相手や相手弁護士が何と言おうが毅然な態度で立ち向かって下さい。 まず既に別居をしているので離婚が決まるまで 婚姻費も払うのは義務です。 あと、 私が離婚するには金がいるの意味は弁護士費用含めた離婚までに お金が掛かるので婚姻費用以外に離婚まで経費を求めてお話しですか? もしそうであるならお気持ちは分かりますが、 今、そのお金を請求するのは難しいです。 離婚する際に財産分与があるので決着がついた時に あなたに渡された財産分与の中なら支払う内容として扱われます。 訴訟していると言うことは協議離婚が成立できずに 調停でも話がまとまらず、 裁判をされてると言うことでしょうか? どの状況であれご自身の弁護士に相談をするしかないです。 あとは離婚についての心構えですが まずは冷静になって下さい。 それと離婚は相手が嫌になって離婚したい気持ちになるのですが 第三者や法律からの観点では感情的な内容や主張は取り扱ってくれません。 あなたに特に大きな離婚原因となる問題点がなければ 慰謝料も発生しませんし、仮に慰謝料を請求されたとしても 非がなければ法律が守ってくれます。 普通の離婚条件は婚姻期間中にお互いが築いた財産を1/2です ご存知とは思いますが別居以降の財産は含まれない可能性もあります。 お子様がいれば親権と養育費の取り決めです。 これにもガイドラインが存在します。 法律や事例を知った上で どの条件で成立させるかです。

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  • marissa-r
  • ベストアンサー率21% (634/3008)
回答No.2

それは誰が言った言葉ですか? 真偽はハッキリしていますか? 証拠は有りますか? 全てクリアしているなら、イケるんじゃないかな。

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  • pipipi911
  • ベストアンサー率22% (1029/4602)
回答No.1

弁護士は、免許を受けた強請(ゆすり)屋です。 依頼人である夫の利益の為には、 そのくらいのことは云うでしょうな。 アナタ様が、お金を要求していることを ヤクザ屋さんと同じような 強請行為だと。 離婚問題は、畢竟、 初めから弁護士さんに任せるのが、 ベストです。 耳や目から、途中経過の事象・現象は 入れないのが正解です。 そのことは、弁護士さんから 直接、云われたのでしょうか。 だとすれば、アナタ様も弁護士さんを雇って 《相手の弁護士を訴える訴訟を起こしたい》と 云ってみませんか。 CiaoCiao.

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