- ベストアンサー
賃借建物の立ち退き要求に立ちはだかる問題とは?
- 会社で借りている老朽化した建物への立ち退き要求に困っています。震災の影響で痛みが激しくなり、オーナー側は立ち退き料の保証なしで8月末までの退去を要求しています。
- 労働組合のビルを借りているが、痛みが激しくなり立ち退くよう言われている。オーナーは立ち退き料の保証なしで退去を要求しており、新しい場所の準備には莫大な出費が必要。
- 築35年の老朽化した建物で、震災の影響でさらに痛みが激しくなった。労働組合の使用頻度が減ったため、ビルの賃貸を止めると説明されている。オーナーは退去を要求し、立ち退き料の保証もしないと主張している。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
前回の質問と少し内容が違うように思います 前回 > 先日起こりました震災の影響で倒壊の恐れがあるため 今回 > 耐震検査をして危険だと診断された訳ではありません。 誠実、誤解を招かないようなな質問をしないと回答者の中にはきびしいかたがいますので 気を付けないといけません > 法律上は立ち退き料に関して取り決めている項目がないそうですが、このまま黙って何の金銭的保証のないまま、立ち退かなくてはならないものなのでしょうか 確かに取り決めている項目はありませんが黙ってでていくこともありません 契約書の賃貸期間はどうなっていますか 契約書の保証金は何ヶ月でしょうか 契約書の敷金はは何ヶ月でしょうか 移転費用の試算はどうでしょうか ご説明では交渉の余地があるように思います。 これを元に交渉すれば良いのではないでしょうか 不動産屋や不動産に強い弁護士に一度相談してみてください。
その他の回答 (4)
回答を締め切る方法はこちらです。 http://faq.okwave.jp/EokpControl?&tid=1049154&event=FE0006
あんたにとってルールなんてどうでも良いんだね。自分の勝手だってか?それは通らないんだよ。同情する気にもなれん。どっちか閉じろよ。
補足
閉じたいのですが、一度回答が付いたものは削除できないのではないのですか?削除の仕方を教えてください。
- kei1966
- ベストアンサー率46% (1033/2245)
耐震検査というものはありません。 耐震診断をしても法に対してどれだけ危険がわかるだけで、建物使用停止と求める方法として使われている診断ではありません。 応急危険度判定士が危険とすれば使用停止命令がだせます。 他にも、依頼された建築士が判断して役所に報告すれば役所から使用停止命令がでることがあります。 それだと立ち退き料はありません。 立ち退き料が法で決められていないのですから、直接弁護士に相談し裁判しないと決まりませんね。 裁判になれば、どちらの弁護士もこんな時ですから、立ち退き料の必要な事例か確証をとろうとするでしょう。その結果で立ち退き料の有無がわかるでしょう。 しかし、その契約事項があるならば大家の主張は「危険である」ですね。 あなたはどう思うのですか。 「危険でない」と思うなら、それを証明すればいいでしょう。 もし、「危険である」とわかっているなら、自分が契約した内容は承認すべきで立ち退き料は調停や裁判で別途請求してみればよいことです。 危険とわかったまま、雇用者を危険にさらすことになれば雇用者責任、安衛法にもかかりそうです。 危険であって本当に倒壊したら、人の命は金ではすみませんからね。
- detekoiya
- ベストアンサー率22% (295/1299)
なんで同じ事をまた質問してるの?
補足
揚げ足を取る前に過去の質問をお読みになってください
お礼
ありがとうございました。前の質問で回答をつけてくださった方の内容が、こちらの言い分とは違っていたので、削除ができない為に新しく質問しなおしました。まさかこんなにまで揚げ足を取られるとは思いませんでした。以後気をつけます。これ以上揉めたくないので締めます。ご丁寧に回答ありがとうございました。