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企業の保証人が本人?
有限会社A社(代表者:B)と建物の賃貸契約を結ぶ場合、 A社の連帯保証人がBであるというのは成り立つのでしょうか。
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当然成り立つのですが、なぜ成り立つのかをご説明します。 人間は、商売・学校・宗教・医療・ボランティアなど、さまざまな社会活動を行いますが、手広くやろうと思えば、1人の力では限界があり、集団で行う必要が生じます。 その場合に、あくまでも権利や義務の主体となれるのは、集団ではなく生身の人間だけだ、という考え方を貫くと、取引の際に集団の構成員全員の名前を連ねなければならなかったり、構成員個人の借金取りによって、集団が共同で得た財産の中からも借金が取り立てられたりと、大変不便です。 そこで、法律上、生身の人間以外の人の集団などにも権利や義務の主体としての資格を認ようということになりました。 法律の定めによって求められた権利や義務の主体となる資格のことを、法律上の人格という意味で、「法人格」と呼びます。 そして、法人格をもつ者を「法人」といいます。株式会社や有限会社を「法人」といいますが、その「法人」です。 つまり、有限会社A社は法律で認められた人格をもっていますが、それはBさん個人の人格とは別個のものです。 だからBさんは「本人」ではありません。「本人」はあくまでA社です。 ですから、株式会社や有限会社が借金をしても、それだけでは、「本人」ではない代表取締役が自分の家屋敷を借金のかたに取られることはありませんが、代表取締役が連帯保証をすれば、保証債務の履行として借金を返す義務を負うことになり、借金のかたに家屋敷を取られてしまうこともあるというわけです。
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- mai_mai8
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うちの会社は事務所を借りるときにそれでOKでしたよ。契約者が会社で、保証人は代表取締役が個人でということで。
お礼
回答ありがとうございます。 そうやって実例を出して頂けると助かります。
リース等では契約者A社(代表者B)、連帯保証人B(個人住所、個人印)と言うのが中小企業では当たり前になっていますね。
お礼
リースもした事が無かったので、それも初耳でした。 ありがとうございます。
お礼
詳しく教えて頂いてありがとうございます。 法人格という言葉をすっかり忘れていました。 A社の代表者Bの保証人がB個人ということですよね。