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隣の防火水槽
まず長文になることをお許しください。 7年前に中古で買った家の建替えを検討中ですが、我が家はいわゆる狭小地で北道路、南北に長いという条件の悪い土地です。南、西には隣家がありますが、幸い東は防火水槽なので東面からの日照は良好です(防火水槽のさらに東は道路になっています) さて、もうお分かりだと思いますが、この条件だと1Fの採光をどうとるかが問題となります。法規上、防火水槽は構造物と見なされますので、北面からしか採れません。南面から採るにはある程度境界線からセットバックするしかありません。 (もちろん吹き抜けやトップライトという手もあることは承知してます) しかし狭小地なので建蔽率・容積率の範囲内で一杯まで建てたいところです。 そもそも実際には東面からの日照が良好にもかかわらず、採光が取れないのが納得できませんが、先日の敷地調査でこの防火水槽が、我が家との境界線から40cmほどしか離れていないのに気づきました。また、フェンスが境界線の内側(自分の敷地内)に建っていることも分かりました。このフェンスは建替え時に作り直す予定です。 そこで、以下のことを市に要求したいと考えてますが、こんなことはできるのでしょうか。何でもいいのでアドバイスをお願いします。 (1)防火水槽が構造物と見なされ、採光が認められないなら50cm以上離すべきで移動を要求する。しかし現実問題としては無理なので、東面からの採光を認めさせる。 (2)フェンスは境界線上に造り直す。その際、費用の折半を要求する。しかしこれも現時問題としては難しいので境界線の外側に建てることを要求するが、今後のこともあるので、私の所有物としたい。 特に(1)について矛盾している状態にも関わらず、こちらに不利なことになるのは我慢なりません。 何とかうまく事を運べるようアドバイスを宜しくお願いします。
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- nobugs
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勘違いをされているようですね。 採光上有効な開口部の計算では、 「隣地境界線からの距離」 が問題になります。 ですから、隣に構造物が無くても敷地境界線は変わらず、採光には全く影響はしません。 基準法上の空地は、通常の空き地ではなく、道路・水路・公園など、公共施設での空地の場合です。
- shiyakusyo
- ベストアンサー率50% (15/30)
(1)については、NO.1、NO.2の方が回答されているとおり50cmの規定は規定は適用できません。 防火水槽は質問者さんが中古住宅を購入される以前よりあった物でしょうか?以前からあるものでしたら、損害賠償の請求も不可能ですね。 採光の問題は公園、広場、川等の空地からも取れますので、市の建築指導課でこの防火水槽のある敷地が「空地」として扱えるか確認してください。なお、採光が確保できないので居室を倉庫や納戸にして確認申請をすることは得策ではありません。平面計画の中で一番居室を置きたい位置に倉庫や納戸はありえない話なので、確認申請の担当者は即座に見破ります。後々面倒なことになりますよ。 (2)のフェンスについては、越境しているのであればNO.1の方のように市の負担において作り直させるべきかと思います。
- kkknagisa
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(1)についてですが、かなり勘違いされていないかと思います。 まず、「法規上、防火水槽は構造物と見なされますので、北面からしか採れません。」は間違いです。 「防火水槽の敷地が自己の敷地ではないので、自己の敷地と防火水槽の敷地の間に、隣地境界線がある。隣地境界線からはある程度の後退をしないと、採光上有効と認められない。」となると思います。 また、「50cm以上離すべき」との部分は、たぶん、民法234条の「建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。」のことと思いますが、地盤面下にある防火水槽は、建物とはみなされませんし、同上2項では「前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。」とされており、移動の要求などは、最初から無理です。 逆に考えれば、現在の1042さんの状況は、狭小地であるにもかかわらず、隣地に防火水槽用地があるため、採光上、恩恵を受けている、と考えられます。 但し、防火水槽が、いつまでもそこにあるとは限りません。 近隣(1042さん)から、苦情などがある場合、すぐにと言うわけではありませんが、防災計画の変更などに合わせ、防火水槽の位置が変更され、敷地は不要になり、売り払われ、住宅なりが建ち、採光がわるくなる、なんてことも考えられます。 ま、ゴネたりせず、正直に今の敷地で考えることがよろしいかと思います。 No.1の方が言っている、採光不要な室(納戸とか倉庫とか)にして逃げる方法も有りますので。
- AFG3171
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(1)防火水槽が構造物と見なされ、採光が認められないなら50cm以上離すべきで移動を要求する。しかし現実問題としては無理なので、東面からの採光を認めさせる。 例外を許さないのが行政ですから採光が取れない部屋を居室と認めさせるのは困難だと思いますが、御自宅ですから申請上は倉庫として出されてはいかがでしょうか?事実上居室として使うのは明白だとしても、許可されると思います。(1室以上はきちんと採光が取れる部屋が要求されるかも知れません。) (2)フェンスは境界線上に造り直す。その際、費用の折半を要求する。しかしこれも現時問題としては難しいので境界線の外側に建てることを要求するが、今後のこともあるので、私の所有物としたい。 私なら境界線を超えないように作り直させます。勿論無償で。 ついでに今までの土地の使用料を請求します。