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防火地域と準防火地域が混ざっている土地
防火地域と準防火地域が混ざっている土地で、80%ぐらいが準防火地域で、残りの20%(道路からみて奥側・奥の境界から3mぐらいまで)が防火地域に入っているのですが、建物を建築するときには防火地域として建築しないといけないのでしょうか? くわしく教えて頂ければ助かります。 ちなみに市街化区域で第1種住居地域になります
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あなたは、防火地域と準防火地域が混ざっている土地に建築物を建てるときには防火地域として建築しないといけないのかを知りたいのですね。 それを前提にお答えします。 建築基準法67条2項 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。ただし、建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。 引用:http://ja.m.wikibooks.org/wiki/建築基準法第67条 より とあります。 あなたは防火地域と準防火地域にまたがるように建築物を建てた場合は防火地域の基準に合わせなければ、確認申請の許可がおりません。 ですので防火地域と準防火地域にまたがる土地の場合、どこに建築物を配置するかもしっかり考えて計画する必要があります。