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防火戸(シャッター)の内側の建築基準について
こんばんは。 早速ですが、質問させて下さい。 下記の条件です。 ・防火地域における面積25m2程度の倉庫 ・現状の仕様は、屋根はトタン葺き、梁等は木造、壁は3m位までブロック、 道路面はほぼ全面シャッターとなっています。軒は無く鉄製の大きな看板が付いています。 ごく一般的な倉庫だと思います。 現在、倉庫から店舗へ変更しようと考えています。 このような場合、シャッターの内側(開放部全面)に、木製の壁及び引戸を取り付け可能でしょうか? 簡単に言うと、防火区域おけるシャッターの内側の空間には、耐火基準的に何を作ってもいいのでしょうか? やはり、延焼のおそれがあるとして、道路の中心から3mや、 防火戸(シャッター)の周り15cmの耐火、 準耐火基準の外壁材の使用、等々の基準を守らねばなりませんか? 感覚的には、店舗に変更なので、人がいない時はシャッターは閉めますし、家事が起こったら、シャッター閉めて逃げるので、シャッターの内側に収まる外壁にまで耐火をする必要性が感じられないのですが、法的にはどうなのでしょうか? 法律の読解が難しく、これが限界です。 この場合、どの基準に該当して、どこまでOKなのか知りたいです。 よろしくお願いいたします。
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- tai-yu
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回答No.1
現在の建物が準耐火建築物では無い? となると、違法建築? 違法建築に対して、適法を求められてもね。
補足
おそくなりました。 色々調べましたが、違法か既存不適格に該当しそうですね。 ただ、都内の幹線道路沿いなので恐らくできた当初は確認申請してるとおもうので、 既存不適格に当たると思いますね。 昭和の時代はアレで通ったんでしょうね。 木造部を鉄骨に変えるお金なんて有りませーん。 どうしたもんかな。 とりあえず回答ありがとうございました。