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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:弁護士費用による費用倒れ)

弁護士費用による費用倒れとは?

このQ&Aのポイント
  • 原告が勝訴したが、弁護士費用や成功報酬で数十万円以上の費用倒れになった場合、控訴を続けるかどうか悩むことがある。
  • 第一審で原告の認容額が低くなり、費用倒れになった。弁護士費用や日当、必要経費は認容額を大幅に超えている。
  • 控訴審も同弁護士が受任する場合、費用倒れの額はさらに増える可能性がある。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yoshix7
  • ベストアンサー率32% (247/762)
回答No.1

一審で費用倒れですか・・ 弁護士が不親切ですね。 大体、一審で費用倒れになる可能性があるような訴訟は勧めないと思いますが。 強制執行まで持って行って、強制執行したところで相手に差し押さえするような資産はあるのでしょうか? 説明があったと思いますが、いくら勝訴しても相手に支払い能力、資産がなければ取れないのが現実です。 私の知り合いの弁護士はまず、相手が支払い能力があるのか? 差し押さえる事が出来る資産があるのか? 費用を差し引いて、どの程度手元に残るのか? などを、だいたい試算して訴訟をするか判断を求めてきますけど・・ また、裁判費用はこちらが勝訴した場合は相手に支払って貰うという条件は入れているのでしょうか? 一般的にということですが、本人次第ではないですかね。 どうしても相手に社会的制裁を加えないと気が済まないならやるでしょうし・・ 内容によりけりだと思います。 100万のマイナスを考えれば、私ならやらないかな? 弁護士も色んな人がいますからね。最近は費用もピンキリですし・・

kimaba2279
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

原告が、あまりにも世間知らずで裁判など起こすから、弁護士の仕事を作るだけの結果になったのです 裁判で勝っても、判決確定した金額を回収できるとは限りません 相手に支払う能力・換金可能な資産が無ければ、それまでのことです これからどうするかは、質問者の考えひとつです

kimaba2279
質問者

お礼

ありがとうございました。

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