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建築の協力業者ですが一般建設業者の許可が必要?
お恥ずかしい話ですが、当方ハウスメーカーの下請け協力業者ですが 今度、工事で見積りが500万円を超えてしまいました。 当方今まで、100万を超える工事はなく、 今回の工事は、材料が300万円のもので超えてしまいます。 この場合、下請け協力業者でも一般建築許可が要るのでしょうか? 独立してこの不景気で、貯蓄500万はないので許可が受けられないので この工事は出来ないのでしょうか? お分かりの方がおられましたら、お教え願いたく質問させて頂きました。 宜しくお願いします
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500万以上ですので、許認可は必要になりますし、付帯して契約関係の書類も増えます。 一つの方法として、分離発注してもらうのはどうでしょう。 (1)〇〇〇工事・・・¥3,000,000- (2)〇〇〇工事に伴う〇〇工事・・・¥2,000,000-とか。 元受さんと打ち合わせしてみてはどうでしょうか?
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- openfield
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回答ではありません。 注文者支給の材料費も含めた請負代金・・・・・。 う~ん、知らなかった・・・。 建設業法施行令第一条の二第3項に明記してある・・・・・。 とすると建売住宅の手間請けの大工さんの場合、例えば 30,000円/坪で40坪の住宅を請けたとき手間賃¥1,200,000円 +木材費(プレカット含む)+合板、PB、内装建材、等+サッシュ(当然取付手間に入っているので) 等を含めて¥5,000,0000円に満たない工事と解釈するのでしょうか?。 気をつけてみてみよう・・・・・。
- tamao-chi
- ベストアンサー率52% (457/875)
No2です。 自分も今まで勘違いしていました・・・。 建設業法施行令で、 「注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。」 となっています。 材料支給でも、建設業許可に関する請負金額は支給材料金額を加える為NGのようです。 ちなみに同一工事での分割発注も各契約金額の合計で判断しますのでNGです。 今回は残念ながら請負う事が出来ないようです。
- tamao-chi
- ベストアンサー率52% (457/875)
元請、下請関係なく建築一式工事以外の建設工事で請負金額500万円以上であれば建設業許可が必要となります。 残念ながらその金額では材工共で請負う事は出来ません。 No1さんの回答にもあるよう材料支給してもらいましょう。
- toteccorp
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高額な材料を支給してもらうとか。 請負契約をしないとか。