- ベストアンサー
ハローワークのトライアル雇用について
既卒者トライアル者を雇い入れて3ヶ月が経とうとしてます。 3ヶ月を様子見しておりましたが、この経過後もう3ヵ月間の 様子を見たいとなりましたが、この場合支給申請書には、 何とかいたら良いのでしょうか? 欄としては 「(2)対象者の況」欄です。 1.正規雇用(移行日・・・) 2.離職 3.その他 ご存知の方はご教授頂ければと思います。 何卒よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#145046
回答No.1
えっと、、まず既卒者トライアル制度は、原則的には三ヶ月間だけしか試用期間としか認められていません。 もし、試用期間以降も労働してもらうなら、正規雇用しかありませんが、正規雇用にした場合には、労働基準法などの法律で定められている労働者保護大原則が働くことになり、正当な理由がなければ解雇することもできなくなりますし、解雇するときも解雇予告手当を払う必要あります。 > 「(2)対象者の況」欄です。 > 1.正規雇用(移行日・・・) 2.離職 3.その他 個人的には、「3.その他」を選択し、「弊社の業務遂行に必要とする潜在能力を見いだすことができなかった。」と記載します。 その働いている方には別の企業への転職活動をお勧めします。