• 締切済み

保証金

先週一軒家の賃貸契約を結びました。 その際に、保証金が必要という説明を不動産屋から受け、不動産会社の関連会社と保証金契約(賃料の50%)を結びました。 しかし、本日WEBを見ていたら、同じ物件が別の不動産会社では保証金なしで出てました。 不動産会社選びに失敗したのは確かではありますが、必要ではないのであれば、それを説明する義務が不動産屋にはあるかと思います。 そのため、この保証金契約のみ解約することはできないのでしょうか。

みんなの回答

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 in_go-ing です。 > その保証会社に対して連帯保証人も立てさせられています。  質問者様ご指摘の通り『連帯保証人を立てるのであれば、こういった保証会社との契約はいらない』筈なのですが、最近の判例では「滞納分の代位支払いをしてもその回収を強くしてはいけない。」「いくら滞納しても追い出しなんてもってのほか。高い費用と時間をかけて裁判しろ。」ってわけですから保証会社も「裁判なら被告席は多い方が良い。」ってわけでこのタイプが増えています。困ったことです。  なお、個人でお立てになる『連帯保証人』はイザ滞納となると裁判所に呼ばれるまで逃げ回る人があまりに多いので、余程信用の置け、経済力の証明された方以外は“敬遠”されるのが最近の傾向です。  私のところのように借主さんの属性や肉親の保証人さんの勤務先と年収だけでOKを出すところは少なくなりつつあります。  まぁ、保証会社が介在していれば審査も“お任せ”ですし、遅れただけでも電話一本で支払いがなされ、しかも費用は借主さん持ちとなれば、大家や管理会社にとっては非常に便利なのは確かです。

CHINTAI-HA
質問者

お礼

ありがとうございます。 大家さんの立場として、はっきり言っていただいたのでとても内容が理解できました。 内容すっきりとはしましたが、費用が借主なのは納得いきませんね。 でも、契約の印を押してしまいましたので、自分の無知だったことを反省してます。(印を押す前に、このサイトで聞いてみればよかったです) お忙しい中、回答いただきありがとうございました。

noname#203300
noname#203300
回答No.1

 大家しています。  『保証金契約(賃料の50%)』の意味が理解できません。保証会社との保証契約のことでしょうか?  一般には『保証金』というのは賃貸物件の契約の際に出てくると「滞納事故があった場合に家賃に充当する」性質のもので『敷金』と同じようなものです。その場合『賃料の50%』というのが安すぎます(1ヶ月分にも充当できません)し、『保証金契約』なんてもので『不動産会社の関連会社』が登場する性質のものではありません。

CHINTAI-HA
質問者

お礼

ありがとうございます。  おっしゃる通りで保証会社との保証契約です。 説明によると、「滞納事故があった場合に家賃に充当する」ものとのことでした。 ただし、その保証会社に対して連帯保証人も立てさせられています。 連帯保証人を立てるのであれば、こういった保証会社との契約はいらないと思っております。 不動産屋と再度話してみます。

関連するQ&A