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夫婦別姓について
今、現在、日本で夫婦別姓は認められているのでしょうか。 国際結婚の場合、夫婦別姓が可能か否か、教えてください。 別姓について詳しく聞きたい場合はどこの問い合わせればよいでしょうか。
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>今、現在、日本で夫婦別姓は認められているのでしょうか。 【民法第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。 】により、夫婦は【同氏】になります。【氏=日本戸籍上の姓】がある人はね。 >国際結婚の場合、夫婦別姓が可能か否か、教えてください。 可能も何も、日本語を使う外国がない以上、姓は決して同じにはなりません(漢字使用国の一部姓を除く)。 外国人にはもともと【氏=日本戸籍上の姓】がありませんから、【同氏】にはならないのです。外国人の姓は外国の法律によって決まりますが、日本語を使う外国がない以上、同じ姓にはなりません。 日本人の本名はあくまで戸籍上の氏名であって、「外国人との婚姻による氏の変更届」を出しても外国人姓にカタカナをあてたものに変えられるだけです。家庭裁判所の「氏の変更許可」をもらって「クルム伊達公子」のような形にはできますが、"Krumm"姓にできるわけではありません。 >別姓について詳しく聞きたい場合はどこの問い合わせればよいでしょうか。 役所か地方法務局の戸籍課へ。 >婚姻届には、どちらかの姓を名乗るようになっていますが、どのように記載するのでしょうか。 姓ではなく氏です。 外国人配偶者には氏がないので、「婚姻後の夫婦の氏」のチェック欄は記入しません。記入してあっても消されます。 外国人配偶者には氏がないのですから選びようがなく、必然的に婚姻後も日本人配偶者の氏は変わらないわけです。婚姻届によって日本人配偶者は親の戸籍から抜けて、筆頭者となる新しい戸籍を作ります。外国人配偶者は日本人配偶者の戸籍の「婚姻事項」へ、夫として国籍姓名婚姻日婚姻方式などが記載されます。日本人ではないので「戸籍に記載されるもの」にはなりません。
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- f272
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> 国際結婚の場合、夫婦別姓が可能か否か、教えてください。 原則として別姓です。 同姓にしたい場合には,「外国人との婚姻による氏の変更届」を出す必要があります。 > 婚姻届には、どちらかの姓を名乗るようになっていますが、どのように記載するのでしょうか。 外国人と結婚する場合には, 外国人の「氏名」には日本の漢字の範囲で書き表せる漢字であれば漢字を使っても良いですが,そうでなければカタカナを使います。 外国人の「本籍」は国籍だけを書きます。 「婚姻後の夫婦の氏」はどちらも選ばずに空欄にします。 「新し い本籍」は結婚によって作成される新しい本籍の希望地を書きます。
- try50
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外国籍の方と結婚する場合、婚姻届の際に選択する氏は空欄のまま提出します。また同欄の新しい本籍は記入しておいたほうがいいでしょう。(記入しなくてもよい場合があります)この場合、婚姻後も氏は変わりません。 外国人の氏を名乗りたい場合は、戸籍法第107条の2の届出を婚姻後6ヶ月以内にするべきです。6ヶ月を経過した後に氏を変更しようとすると、今度は家裁の許可が必要になってしまいます。 また外国籍の方の氏がそのまま日本の漢字で表記できるということでしたら、その漢字を使用できます。 ご存知かもしれませんが、国際結婚したからといって国籍が取得されることはありません。外国籍の方と婚姻した後に戸籍をみれば分かりますが、外国籍の方は入籍していません。しかし、よく読むと、あなたの欄(身分事項欄といいます)に、婚姻日、相手の氏名、相手の生年月日等々が記載されているはずです。(なので婚姻の事実は証明できます) 国籍を取得するには帰化という方法を取りますが、複数の国籍を持つことは認められません。
お礼
国際結婚したからといって国籍が取得されることはありません。 最近まで、これは知りませんでした。 分かりやすい説明、ありがとうございました。
- masato3816
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回答としてはNo.1さんの通りです。 法律婚については民法750条により、夫婦いずれかの姓を婚姻後の姓とします。 夫婦別姓を実践している方々は、 1.通称使用 2.事実婚 のいずれかの方法を採っています。 1の場合は、 戸籍上の氏を明記しなければならない書類等と通称とが食い違います。 2の場合は、いわゆる内縁の夫婦という奴ですね。 相続問題や親権問題で面倒なので、 法律に精通した方でないなら止めた方がいいと思います。 ちなみに、内縁の妻をめかけやら愛人やらと勘違いしている人が時々いますが、まったく違いますのでご注意下さい。
- try50
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夫婦別姓はマスコミ等でよく話題にはなっていますが認められていません。 外国の国籍を持つ人との結婚した場合、夫婦別姓が通常です。適用される国の法律も表記される文字も異なるのですから当然といえば当然でしょう。 例えば日本人が「harison」という姓の西洋人と結婚した場合、婚姻届とは別に戸籍法第107条の2項の届出をすることにより外国人の氏を名乗ることができますが、戸籍に表記されるときは「harison」ではなく「ハリソン」です。日本の戸籍にローマ字を使うことはできません。また、中国漢字は日本漢字に引きなおして表記されます。その場合の相手方、外国人については、外国の法律が適用されます。日本の戸籍のような制度がある国は中国と韓国くらいでしょう。国によっては登録することがなく、証書を発行するだけ(それを大切に保管しておかないと国はそれを証明できない)という国もあるようです。 最後になりましたが、夫婦別姓についてのお問い合わせ先は法務局、または法務省です。
補足
「外国の国籍を持つ人との結婚した場合、夫婦別姓が通常です。」 というのは、、、 婚姻届には、どちらかの姓を名乗るようになっていますが、 どのように記載するのでしょうか。 韓国人との結婚の場合は、同じように漢字があるので、 普通に婚姻届を書くことができます。 他にどのような手続きが必要でしょうか。
お礼
氏=日本戸籍上の姓 よくわかりました。 勉強中につき、いろいろ教えていただき、感謝いたします。 ありがとうございました。