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最近の裁判での自賠責の総額は過失割合しないについて
最近の交通事故裁判での自賠責の総額は過失割合しないと聞いたのですが、調べてもわからないので、教えて頂きたく、宜しくお願いします。 裁判での総額が8000万円で自賠責がその内の2000万。過失割合5:5。 自賠責の総額過失割合ありの場合は8000万円の5割で4000万円。 自賠責の総額は過失割合なしの場合は自賠責から2000万円と6000万円の5割で3000万円の合計5000万円になるとと思いますが、そのような事が最近の裁判の判例でありますか? あれば、サイト等を教えて頂きたく、宜しくお願いします。
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損害額の考え方が違っています。 傷害部分の損害額は、治療関係費、休業損害、慰謝料 後遺障害部分の損害額は、労働能力喪失による逸失利益、慰謝料 死亡の場合の損害額は、葬儀関係費、逸失利益、本人および遺族慰謝料 が主なものです。 裁判で認められた損害額とは、これらの合計です。 この損害額に対して、被害者過失50%が減額されるので、8000万円×50%=4000万円が加害者の賠償責任額となります。 これをどう負担するかが、自賠責保険と任意保険(または本人負担)との調整となります。 自賠責保険では、被害者過失が70%未満のときは過失相殺しませんから、自賠責限度額まで支払われます。 よって、ご質問の例では、自賠責保険から2000万円(実際には自賠責限度額が2000万円というケースはありませんが)、任意保険(または本人負担)から2000万円となります。 従って、ご質問のケースで賠償額が5000万円となる判例はありません。 また、自賠責保険の支払額を自賠責保険支払基準に関わらず過失相殺しないという判例もありません。 自賠責保険は自賠法・同施行令・同施行規則・自賠責保険支払基準及び自賠責保険約款により支払われるものですから、支払額を減額するかどうかはこれらの規定によります。 減額:http://www.nliro.or.jp/service/jibaiseki/shiharai/cutdown.html (規定は自賠責保険支払基準) 自賠責保険支払基準により支払われた保険金額が、不十分であるとして訴訟が提起された場合、裁判所は被害者の損害額を算定するにあたり、自賠責保険支払基準に拘束されないとした判例はあります。(最高裁平成18年3月30日http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060330141432.pdf)
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- ag0045
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NO1の回答通りです。 よく間違えられる事例ですね。 過失相殺は自賠責とか任意保険とかで別計算にはなりません。 あくまで先の回答通り、総額に対して適用されるものです。 ただし、自賠責の場合でも、被害者に7割以上の過失があると 減額されますので、けがなら自賠責の限度額120万円は2割 減額で96万円になります。 また、死亡・後遺障害では過失が70%以上80%未満は20%減額 80%以上90%未満は30%減額、90%以上100%未満は 50%減額されます。 その結果、損害の総額×過失相殺=支払額となるのですが、支払額の 中で自賠責の占める額が7割以上の過失の場合には異なってきます。 計算例: (1)自賠責の過失減額ない場合 過失相殺後の損害額合計200万円-120万円(自賠責)=80万円(任意保険) (2)自賠責の減額(-20%)ありの場合 過失相殺後の損害総額合計200万円-96万円(減額後の自賠責)=104万円(任意保険)
お礼
ご回答ありがとうございます。
- n_kamyi
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前提となる計算方法が違います。 過失相殺は総額にかかりますので、総額が8000万で過失割合が50:50であれば、受け取れる賠償額は4000万。 うち、自賠責が2000万認定されたのであれば、自賠責から満額出るということで、自賠責を引いた6000万を50:50にするわけではありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。
お礼
ネットで以前みかけたと思ったのは、間違いだったのかもしれません。 勉強になりました。ありがとうございました。