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交通事故、過失割合の考え方について
質問させていただきます。 過失割合が自分1:9相手だとします。 ここで、治療費、交通費、通院慰謝料等の総額が130万円だったとしますと、最終的にこちらが受け取れる額はどちらになるのでしょうか? (1)130万円ー(130万×0.1)=117万円、自賠責で120万までは保護されるので結局120万円 (2)120万円+(10万×0.9)=129万円 超過した10万円についてだけ過失割合が適用される 以上、ご回答よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
以前も同様な質問があり、専門家と称する人でも(2)を 正解としていた人もいましたが、これは誤りです。 今回の他の回答者の云われるように(1)が正解です。 なお、ご質問の内容は過失が1割の場合ですが、これが 被害者に7割以上の過失がある減額案件ですと計算は複雑 になります。
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- n_kamyi
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回答No.4
過失割合は例外なく、総損害にかかります。 総損害から過失相殺して、自賠責の限度額内で収まる場合は、自賠責の限度額が支払われます。
- SUPER-NEO
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回答No.3
#1です。 自賠責保険基準は、上限120万円ですから、 ご質問のケースでは、これを超えていますので、 任意保険から保険金が支払われます。 つまり、(2)のように、 自賠責+任意保険というようにはせず、 (1)で求められたように、 全体の損害賠償金から過失相殺したものが、 損害賠償金として支払われます。
- donbe-
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回答No.2
(1) が正解です。
- SUPER-NEO
- ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1
治療費、交通費は実費分となりますけど、 慰謝料は、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準とで まったく異なります。 ご質問で求められた慰謝料は、 何を根拠に求めたものですか?
補足
すいません、ただ単にどちらの計算方法になるのかしりたかったので「例」としてあげたものです。130万だとちょうどわかりやすいかなと思いまして。 どちらが正しいのでしょうか? ※実際の通院期間は6か月+6日なので慰謝料は90万ちょっとが妥当ではないかと考えております。