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確定申告は何年前までさかのぼれますか?

被扶養者でしたが、昔の書類をみていたら、平成17年の所得が103万円をわずかですが超えていたことが今年になって判明しました。いままで、税務署からはなんの連絡もなかったので、気にもしていませんでしたが、どうすればよいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>平成17年の所得が103万円をわずかですが… 平成17年分の法定申告期限は平成18年3月15日。 この日より 5年間が期限後申告や修正申告ができる期間です。 つまり、平成23年3月16日で時効が成立しています。 >どうすればよいでしょうか… 時効につき無罪放免。

kamisama07
質問者

お礼

ありがとうございます。 しばらく、気になっていました。

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