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定期建物賃貸借の再契約拒否について(家主です)
- 定期建物賃貸借の再契約拒否について法的な可能性を詳しく説明します。
- 近隣トラブルを理由に定期建物賃貸借の再契約を拒否することは法律上可能ですが、注意点があります。
- 拒絶理由を求められた場合、理由を述べる義務はありません。
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 定期建物賃貸借契約は公正証書等の書面である必要もあり、また契約終了の通知は書面を交付して行なうと、借地借家法の第38条1項2項で定められ、この通知は26条1項を準用して期間満了の一年前から6ヶ月前迄に行なう必要があると解され、これらに建物を貸借する場合では事業用や居住用の違いはないです。 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/teishaku/tei01.htm そして、こうした際に通常では契約の終了や、更新を拒絶するには「正当事由」が必要とされますが、定期建物賃貸借では予め当事者の合意によって期間の満了を以って契約は終了すると取り決めた訳ですから、今更になって相手が「理由」を求める余地もありませんので、終了の通知を不備なく行なえば一先ず問題はないと思いますよ。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%9F%E5%9C%B0%E5%80%9F%E5%AE%B6%E6%B3%95#.E5.AE.9A.E6.9C.9F.E5.80.9F.E5.AE.B6.E5.A5.91.E7.B4.84
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- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
1,定期借家契約 2,借家契約 質問では、定期借家契約を結んでいると、書いていない。 事業用でも、2種類がありますので、注意が必要です。全然別の法律効果です。 2の場合は、定期借家契約の要件を満たしていても解約はできません。
補足
すいません、これはご回答いただいたのでしょうか。 確かに「定期借家契約」を結んだとは書いてはおりませんが、「定期建物賃貸借契約」を結んだと書いております。この点については文面から察していただければ嬉しかったです。 また、定期借家(建物)契約が、一部の例外を除いて解約できないのは存知ておりますので、解約については全く質問をしておりません。 再契約の拒絶についてお伺いいたしました。 後、最後の一文についてよくわからないのですが。2は普通借家契約と思うのですが、それでいて「定期借家契約」の要件を満たしていて、というのも理解に苦しむのですが、よろしかったらご教示いただければ幸いです。
- konohazuku521
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>定期建物賃貸借の要件(事前に書面による説明・契約書に明記・終了通知も行う など)を全て満たしていれば、特に理由無く再契約を拒否する事は法律上は可能なのでしょうか? もちろん可能です。そのための定期契約なのですから。 >「当方には再契約の意志はないので、期日到来したら退居して下さい。」というのは法律上は問題ないでしょうか? 全く問題はありません。ただし、契約終了日の6カ月前に通知する必要があります。それ以後に通知した場合、契約終了の意思を伝えた日から6カ月後に契約が終了することになります。 >また、拒絶理由を求められた際に「理由を述べる義務はございません。」でよいものでしょうか? それで大丈夫です。理由を述べる必要はありません。「とにかく出ていってくれ」の一点張りでOKです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり大丈夫なようですね。できれば穏便にしていただき末永くと思うのですがそうならないと、他の方の事を考えると再契約拒絶もやむを得ないかもしれません。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
当初の契約が、定期借家契約でない限り、正当事由がない限り、継続となります。 追い出すことはできません。
補足
この契約が初回です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 リンク先も確認いたしました。一応通常時終了の通知は、事前に電話で伝えた上で配達証明付きの内容証明郵便にて行っております。