- 締切済み
老人と財産管理
高齢者本人の同意なく、財産を管理する子が自己の為に支出したような場合は、不法行為になりますか? 返還請求するには何が必要ですか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1
手元に六法がないんで、確信を持って回答はできませんが、なるでしょうねぇ。・・・ 横領でしょうね。背任かな。 で、返還請求ですが、誰が返還請求するのでしょう? 高齢者本人が返還請求するなら、・・・ 請求するだけなら、なにもいらないんじゃないでしょうか。 最終的に裁判で勝つことを目的とするなら、その子が高齢者本人の財産をその子自身のために支出したという証拠が必要でしょう。 その子が海外旅行をしてきた、なんて話なら、簡単ですが、自動車を買った、なんて場合、常時乗るのはその子であっても、高齢者のために食料を買うために買った、などと言われると簡単には否定できませんので、けっこう難しいです。 高齢者本人の同意があったかなかったか、たぶん水掛け論になるでしょうが、まあ、高齢者本人が訴訟を起こして、使用目的が高齢者本人のためでなかったらのなら、裁判所は「同意をしていないことに本人は確信をもっている」と考えて、本人に軍配を上げるんじゃないでしょうか。 第三者が返還請求するのなら、高齢者本人からの委任状が必要でしょう。 裁判で勝つためには、上記の証拠に加えて、上記の支出が高齢者本人の意思に反するものだったということの証拠も必要になると思います。 それは実際にはとても難しい証拠だと思います。高齢者本人を証人として呼んで証言してもらうとか。でも、簡単には信じてもらえないかも、ですねぇ。