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付加年金について

年金定期便の金額を見て、約20年後の生活費が不安になりました。 私は精神障害者の未婚のアラフォー女性です。 付加年金は障害基礎年金もらっている人でも入れますか? もしも、はいれるなら、月々の支払い方法、教えて下さい。

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回答No.1

付加年金は、国民年金第1号被保険者(自営業者などで厚生年金保険に加入していない人)が、国民年金保険料の定額保険料(平成23年度は月額15020円)と併せて付加保険料(月額400円)を納めることによって、その納めた月数に応じて将来の老齢基礎年金にプラスされるものです。 しかし、国民年金保険料の納付の免除を受けている人は、付加保険料を納めることを希望しても、納めることができません。 また、国民年金基金というものに加入しているしているときも、同様に納めることができません。 障害基礎年金1・2級を受けている人で、その人が国民年金第1号被保険者のときは、法定免除といって、障害基礎年金の受給権が発生した月の前月分からの国民年金保険料は、その全額の納付が免除されます。 もしかして、あなたもそのようにはなっていないでしょうか? 法定免除となっているときには、残念ながら、付加保険料を納めることはできませんので、付加年金は考えられません。 (法定免除だけではなく、半額免除などの申請免除を受けている場合でも同様です。) これを回避して将来の老齢基礎年金をより増やそうとするならば、追納という手続きをとって、免除されている当時の国民年金保険料(定額保険料)を10年以内にあとから納める、という手段をとることになります。 ただ、このとき、現在より2年を超えてしまう過去の分について追納しようとすると、過去の分を納めようとすればするほど(というよりも、最も過去の分から現在に向かって順に追納する、という決まりがあります)、加算金が当時の国民年金保険料にプラスされます。 2年以内の分の追納ならば加算金は付かないのですが、それ以外の分については加算金が付き、過去の分ほど加算金額は多くなります。 なお、追納のときに付加保険料を付けることはできませんから、ここでも付加年金は考えられません。  

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