• 締切済み

国民年金のことで

他の人の質問とだぶるかと思いますが・・・。 私は身体障害者です。年齢は32歳。 20歳から障害者基礎年金を受給しており、月に6万強ほどいただいています。 そして30歳までの10年間、会社に勤めておりましたので、厚生年金を払ってきました。 その後、体調不良で会社を辞めましたと同時に、収入も年金のみになりましたので、国民年金の支払いを全額免除の手続きをし、2年たちました。 たぶん、再就職(いつになるやら・・・)しない限り、このままだと思います。 そこで心配なのが、納付期間が10年だから65歳または70歳になったときもらえないと思っています。でも障害者基礎年金はどうなるでしょうか?やっぱり国民年金=障害者基礎年金だから、基礎年金も停まってしまうのでしょうか? 生活費をケチってでも、国民年金の支払いを再開したほうがいいのでしょうか? 詳しく教えてください。

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.4

忘れていましたので一点追加回答します。 ご質問者の場合は20才前の障害を原因として障害基礎年金を受け取っているようですから、この場合ですと将来所得が多くなると、障害年金の所得制限にかかります。まあ老齢年金受け取りの時(65歳以上)で所得制限にかかるかどうかは疑問がありますが、たとえば不動産を入手しての不動産収入なども考えられますので、全くありえない話ではありません。 もしその可能性がある場合は、障害基礎年金は支給停止になるので、やはり老齢基礎年金の受給金額を上げるために、あえて免除ではなく保険料を支払うという方法も考えられます。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

>そこで心配なのが、納付期間が10年だから65歳または70歳になったときもらえないと思っています。 これは老齢厚生年金に関するご質問ですね? 老齢年金を受け取る場合の25年以上という要件では、ご質問者のように法定免除(障害年金受給者の免除)やそのほかの免除を受けている期間も含めて、「公的年金を全部通算して25年」あれば受給資格を満たします。 よって10年でも老齢厚生年金は受給できます。 >でも障害者基礎年金はどうなるでしょうか? さて、ご質問者はいま障害基礎年金を受給しています。これを受給している期間は老齢基礎年金は受給できません。なので、障害年金を受けるか老齢基礎年金を受けるのかの二者択一になります。 障害年金の障害に該当しなくなれば障害年金は受けられなくなるので老齢年金になりますが、受給資格があれば障害年金を一生受給する方が金額的には多くなります。 といいますのも、老齢基礎年金の方は、全額免除さて要る期間の金額は通常の1/3として計算されるからです。 よって将来障害が軽くなり障害年金の受給要件を満たさなくなる可能性があれば、あえて保険料を支払う価値はあります。厚生年金に加入していた期間は免除されていなくて、正規の加入期間として計算されます。 平たく言うと、基本的には、障害年金と老齢年金は同時には受給できないが(今回の法改正で出来るようになった組み合わせがありますのでそれについては後で述べます)どちらか一方を選択して受給することは出来、保険料を支払った場合は老齢年金の受給金額に反映されます。(国民年金も厚生年金も同じ) さて、この間成立した年金改正法案で、「障害基礎年金」と「老齢厚生年金」を受給できるようになりました。 そのため、昔は障害年金を受け取る限り、厚生年金に加入するのは無駄でしかなかったのですが、これからは無駄ではなくなります。過去の10年についても反映されるかどうかは良くわかりません。多分大丈夫ではないかと思いますが。 >生活費をケチってでも、国民年金の支払いを再開したほうがいいのでしょうか? これから先一生涯障害基礎年金を受け取るのが確実であれば国民年金の加入は意味を成しません。(障害基礎年金と老齢基礎年金は現在も併給されません) ただ将来障害が軽くなり、障害年金を受け取らない可能性がある場合ですと、保険料の支払をした期間については、免除期間のように1/3になることはありませんので有効です。 その視点でお考え下さい。

  • miya_chan
  • ベストアンサー率47% (9/19)
回答No.2

>納付期間が10年だから65歳または70歳になったときもらえないと思っています。 老齢基礎年金の受給権が発生しないことを心配されているのでしょうか?現在障害基礎年金の受給権があるので、保険料は免除されており、保険料の免除者は、(老齢基礎年金の受給額は減額されますが、)保険料の払い込みの期間の計算としては、保険料を払っているものとして判定されます。 >でも障害者基礎年金はどうなるでしょうか?やっぱり国民年金=障害者基礎年金だから、基礎年金も停まってしまうのでしょうか? 障害基礎年金の受給権は、障害の程度が続く限り消滅することはありません。(65歳から、障害基礎年金がなくなるわけではありません。) このまま障害の状態が続くのであれば、65歳になったとき、「老齢基礎年金+老齢厚生年金」の受給権が発生するので、現在受給権のある「障害基礎年金」との選択受給になります。(どちらか多い方を選択する) ※法定免除なので、老齢基礎年金は減額され、それに10年間払った厚生年金の上乗せがあるので、トータルで障害基礎年金より多くなるか少なくなるかは判りません。 ただし、今後、障害の程度が改善され、障害基礎年金の受給権がなくなるのであれば、「老齢基礎年金+老齢厚生年金」しか受給権が残りませんので、老齢基礎年金を全額もらうために今から保険料を払い込んでも良いかもしれません。

noname#7493
noname#7493
回答No.1

もともと国民年金の全額免除対象の方ですね?その点をまず確認必要です。もしそうであれば、今後も国民年金を再開するということはなく、そのままです。老後は老人年金か障害者基礎年金のどちらかがもらえますが、質問者様の場合はそのまま何もしなくても障害者基礎年金はもらえます、といっても今の制度が変わらなければです。 障害を持っておられても働けるのであれば、働いた方がいいと思いますが、障害の度合いや色々制約はあるので福祉事務所やハローワークなどで相談してください。もし会社に正社員として雇ってくれる機会があれば、また厚生年金を再開することになります。そうでなければ国民年金ですが、全額免除なので支払いは必要ありません。 正社員時代は厚生年金を払っていたといっても国民年金部分も同時に払っているので、その厚生年金部分の10年間は65才になったらどれくらいもらえるのかは障害者の場合は市役所によって問合せれば概略教えてくれる場合があります。 大体国民年金全額免除対象者というのは介護がなければ生活の維持が難しい障害者が殆どですから、再就職の壁は厚く、生活も厳しいので質問者様の不安はもっともなことだと思います。

setu0715
質問者

お礼

入院していましたので、回答を見れなかったので、 お礼も遅くなりました。すみません。 正社員時の10年間分は貰えそうなので、安心しました。ただ、貰える額が少なくなるとのことなので、できるだけ早く再就職をし、掛け続けていこうと思っています。 アドバイスをいただきありがとうございました。

関連するQ&A