訴訟委任状への捨印の押印について
訴訟委任状と捨印の関係について教えて下さい。
有る集団訴訟(訴訟相手は公・民で言えば公になります)に参加の予定です。
訴訟委任状(弁護士の何々を訴訟代理人と定め○○の件に関する各事項を委任いたします)を提出するように言われておりますが、
その中で、委任状に捨印を押すように言われております。
私個人の認識では捨印を押すことと白紙委任状を預ける事とはほぼ同じ
行為だと認識しており、
「かなり大胆な要求だなあ」っと感じております。
訴訟団の代表者については信用しているのですが、その人も法律には疎く
弁護士さんから言われた事をそのまま我々に伝えているだけだと思います。
ひとつ間違うとかなり危険な行為ではないかと思うのですが、
こういう場合には、普通捨印を求めてくるものなのでしょうか。
ご存知の方おられましたら教えて下さい。