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白紙委任状について
交通事故の示談がまとまりかけてますが、当方弁護士より白紙委任状にサインと実印、欄外に捨印をお願いされてます。 後遺障害に関する損害賠償で高額な金額のため、サインをするか躊躇しています。 当初、一番最初に契約した書類はすべて弁護士の手元にあり、そのコピーすらもありませんでしたので、疑心暗鬼となっている次第です。
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白紙委任状にはサイン、実印、捨印をすべきではありません。信頼の置ける人であってもどうなるかわかりません。絶対すべきではありません。
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- hanabanako
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回答No.2
捨て印は勿論、白紙に実印など決して押してはいけません。疑心暗鬼ではなく、ありえないことです。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 契約した弁護士からこのような要求がありましたが、これで疑問は解けた思いです。 委任ではなく私自身が当日弁護士事務所へ伺う事にしました。
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ご回答ありがとうございます。 契約した弁護士からこのような要求がありましたが、これで疑問は解けた思いです。 委任ではなく私自身が当日弁護士事務所へ伺う事にしました。