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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産抵当権設定契約証書と「委任状」の捨印について)
不動産抵当権設定契約証書と「委任状」の捨印について
このQ&Aのポイント
- 不動産購入時のネット銀行住宅ローン契約において、「不動産抵当権設定契約証書」と「委任状」に捨印を押す必要があるかどうかについて検討しています。インターネットで調べた結果、捨印を押すことが一般的とされていますが、トラブルや紛争の過去例もあるため、押さない方が良いか迷っています。
- 捨印の意味についてはインターネットで調べてみましたが、具体的な解説は見つかりませんでした。ただ、捨印を押すことで責任や義務が軽減されるという説もあるようです。しかし、銀行からは捨印を押すように言われているため、住宅ローンを組むためには押す必要があるかもしれません。
- 一般的には不動産購入時には捨印を押すことが一般的とされていますが、トラブルや紛争のリスクもあるため、慎重に判断する必要があります。銀行からの要求に従い捨印を押すか、その必要性について銀行に問い合わせることをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
>この2つの書類に捨印は一般的に押すものなのでしょうか?それとも押さないでもよいものなのでしょうか? 書類に軽微な間違いがあった場合、御相談者が、わざわざ、書類の訂正に出向かなくても、先方で適宜、訂正できるようするための便宜のためのものです。金融機関が捨て印を悪用することは通常、考えられないですし、悪いことをする奴は、捨て印がなくても、書類を偽造したり、変造します。ですから、どうしても捨て印を押したくないのであれば、「間違いがあったら、その原因があなた方だとしても、怒りませんから、いつでも、すぐに訂正しに出向きますので、捨て印は押しません。」と言ってみてはどうでしょうか。
その他の回答 (1)
- onbase koubou(@onbase)
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回答No.2
少なくとも委任状に捨印は押さない方がよいかと思います。 委任していないことにも委任したことにされてしまう可能性がないわけではありません。