自治会の総会での委任状の取り扱いについて
自治会で会則を変更して自治会費を値上げする議案が今度の総会でだされます。
総会は毎年委任状が多数で出席するのは新旧の役員とその他数名くらいです。
そこで、質問なのですが、委任状には「議決権限一切を___に委任する」となっており、そこに名前を記入するようになっています。そして、会則変更には「出席者の3分の2以上の賛成で変更する」となっています。
この場合、委任状に記載された出席者が委任状を出した人の議決権を行使するということになる、と解釈したらいいのでしょうか。
つまりAさんが「Bさんに委任する」という委任状であれば、出席したBさんはAさんの分をふくめ2議決権がある、と考えるのでしょうか。
また、そこに「議長」とか「会長」とか記入されていたらその議長や会長の票となってしまうのでしょうか。
委任状ばっかりですでに「会長に委任」というのが3分の2以上あるのであれば、総会でいくら論じても変更がとおってしまうのではないかと思案しています。
またこの総会では、新旧役員の変更がありますが、通常「会長」や「班長」と記入された場合、旧役員と解釈するのでしょうか。
一緒に考えている近所の人は「委任状っていうのはそこで決まった事に文句言わないってことだから、出席した人のうち3分の1が反対すればなんとかなる」という解釈なんですが、本当にそうなのかな、と思いました。