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住宅の定義を教えてください。

普段、人が住んでいる住宅のことで質問します。 住宅とは、人が居住していればいいのでしょうか。 それとも、建築基準法の建築確認許可を受けたものをいうのでしょうか。 それとも、建築確認はなくても、家屋の登記ができていればいいのでしょうか。 誰かおしえてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#4593
noname#4593
回答No.3

住宅とは、 「人が、日常、起臥寝食のために使用することを目的として造られた建造物で、屋根・壁などによって雨・風を防ぎ、上記の目的を達成するために必要な構造を有する物」 といったところです。  従いまして、現に人が居住していなくても、人が日常起臥寝食をするためという目的のために造られ、そのための構造を有してさえいれば、建築基準法の建築確認を受けているかどうかに関わらず、また、登記のあるなしに関わらず、その建造物は『住宅』です。  具体的にいいますと、布団をしまうための押入れだとか、上下水道、トイレ、風呂場などを有していることです。  但し、これら全てを一つの建物の中に完璧に備えていなければならないわけではありません。付属施設・設備あるいは別棟などに、それらの用を足すための施設・設備が備えられている場合であっても、造られた目的が上記の目的を有し、全体としての機能的構造として人の起臥寝食の用を足すための構造を有する建造物であれば、例え掘立て小屋であっても、プレハブであっても、その建造物は『住宅』であると考えられています。  逆に、人が日常起臥寝食をするための構造を有していない神社などは、どんなに立派な材料を使い、高いお金をかけて豪華絢爛に造られていても、単なる『建造物』であって『住宅』ではありません。 >プレハブは動かすことができます。 >でも、そこに人が住むことで動かせないもの(不動産)となるのでしょうか。  kattiさんのおっしゃっておられる「壁・屋根で囲われた不動産(動かせないもの)」とあるのは、分かりやすく説明しようとなされただけです。  プレハブに限らず、通常の木造住宅も、鉄筋コンクリート造りのビルも、動かすことは出来ます。この建物を動かす工事を一般には『引き家』工事と言います。  この様に、動かそうと思えば動かすことは出来ますが、現在の日本の法律上の区分としては、「土地」と共にその「土地に定着させた構造物」を『不動産』として分類しています。

その他の回答 (2)

  • katti
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回答No.2

はじめまして、建築屋・不動産屋です。 私が知っている範囲でお答えします。 何十年か前の表記では、 住宅とは、壁・屋根で囲われた不動産(動かせないもの)のことを言います。 たとえ人が住んでない店舗でも住宅です。 人が住める状態のことを居宅と言い、この段階で店舗等と隔離しています。 ここで問題なのが駐車場カーポートのように屋根があるが壁で囲われていないものは住宅とは言わず、インナーガレージのような壁で囲われているものは住宅内の駐車場と表示します。 ただし、何十年か前から上記住宅のことを関係法令では、建築物又は建物と表示するようになりました。 その中で人が住む事が目的の建物又は建物内の部分を住宅、営業目的の建物又は建物内の部分を店舗・・・・・その他いろいろ有りますが・・・ 登記は全く関係ないと思います。 こんな感じで解りますか?

eiji253
質問者

補足

プレハブでも、そこに人が住んでいればいいのですか。 動かせないもの(不動産)とありますが、プレハブは動かすことができます。 でも、そこに人が住むことで動かせないもの(不動産)となるのでしょうか。

  • yayu168
  • ベストアンサー率37% (30/79)
回答No.1

直接的な回答ではありませんが、このホームページに「住宅の定義」とかってのは載ってますよ。

参考URL:
http://www1.odn.ne.jp/yuwa/jutakuhosyou.htm

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